○東松島市生涯学習審議会に関する管理運営規則

令和2年3月17日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市生涯学習審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員は、市長が委嘱する者をもって構成する。

(会長等)

第3条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長その他の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(答申)

第5条 審議会は、諮問された事項の調査審議の結果を遅滞なく市長に答申しなければならない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会教育部生涯学習課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市生涯学習審議会に関する管理運営規則

令和2年3月17日 教育委員会規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 生涯学習
沿革情報
令和2年3月17日 教育委員会規則第16号