○東松島市友好都市物産交流補助金交付要綱

令和2年11月1日

訓令甲第88号

(趣旨)

第1条 市は、新型コロナウイルス感染症拡大により、友好都市との人的交流が制約されている状況において、物産交流によって友好都市との相互理解を深めるとともに交流を図るため、東松島市及び友好都市の地場産品等の振興に取り組む市内の事業者に対して、予算の範囲内で経費の一部を補助するものとし、その交付等に関しては東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この訓令に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす団体とする。ただし、市長が適当と認めた団体については、この限りでない。

(1) 事業を行う団体の代表者が市内に在住又は在勤する者であること。

(2) 活動規約等を有し、3人以上で構成される団体であること。

(3) 団体としての活動実績があり、物産交流事業を完遂する見込みがあること。

(4) 宗教活動及び政治活動を目的としない団体であること。

(5) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと。

(交付対象経費)

第3条 補助の交付対象経費は、次のとおりとする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 輸送費(郵送料)

(2) 消耗品費

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(補助金額等)

第4条 補助金の上限額は、1団体当たり20万円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付申請は、規則第3条によるものとし、その提出期日は、市長が定める日とする。

(交付の決定)

第6条 補助金の交付の決定については、規則第6条の規定によるものとする。

(交付方法)

第7条 補助金の交付は、規則第15条ただし書の規定により概算払とし、1団体につき1回限りとする。

(実績報告)

第8条 補助金の実績報告は、規則第12条によるものとする。

(対象者の責務)

第9条 対象者は、この訓令に定める事項を誠実に遵守し、友好都市との相互理解及び交流に寄与し、東松島産品の認知度を高めることに努めるものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 補助金の額の確定については、規則第13条の規定によるものとし、市長は、補助金の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(損害に対する責任)

第11条 市は、補助金の交付を受けた者(以下「補助団体」という。)による対象商品の売買及び取引上のいかなる損害に対しても、その責めを負わない。

(補助金に係る経理)

第12条 補助団体は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業等が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年3月30日訓令甲第19号)

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市友好都市物産交流補助金交付要綱

令和2年11月1日 訓令甲第88号

(令和3年3月30日施行)