○東松島市電子署名規程

令和2年12月1日

訓令甲第96号

(趣旨)

第1条 この訓令は、電子署名及び電子署名カードの管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子署名カード 登録分局が発行する電子署名を行うために必要な情報を格納したカード(電磁的方式による記録に係る記録媒体をいう。)をいう。

(3) 登録分局 地方公共団体組織認証基盤における東松島市登録分局をいう。

(4) 基本要綱等 地方公共団体組織認証基盤の運営に関する基本要綱(平成18年4月1日総合行政ネットワーク運営協議会)並びにLGPKI登録分局運営の手引き及びLGPKI証明書利用者の手引き(地方公共団体編)(平成26年4月1日地方公共団体情報システム機構制定)をいう。

(5) 主管課長 東松島市文書取扱規程(平成17年東松島市訓令甲第13号)第2条第3号に規定する主管課長をいう。

(電子署名)

第3条 電子署名は、電子署名カードを使用し行うものとする。

(電子署名に用いる職の名称等)

第4条 電子署名に用いることができる職の名称及び当該職の名称に係る電子署名カードを管理する者(以下「カード管理者」という。)は、次の表のとおりとする。

職の名称

カード管理者

市長

総務部総務課長

市長(各事務専用)

当該事務の主管課長

(電子署名カードの交付申請等)

第5条 主管課長は、電子署名カードの交付を受けようとするときは、基本要綱等の規程に従い、登録分局に申請しなければならない。電子署名カードを更新し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(電子署名カード等の管理)

第6条 電子署名カードの管理に関する事務は、総務部総務課長が総括する。

2 カード管理者は、電子署名カード及び当該電子署名カードを使用する際に必要となる符号を厳重に管理し、盗難、漏えい等により不正に使用されることがないよう必要な措置を講じなければならない。

(電子署名カードの使用)

第7条 電子署名カードを使用するときは、カード管理者の指定する職員に電子署名を行う電磁的記録及び原議並びに所要事項を記載した電子署名使用簿(別記様式)を提示し、その承認を受けなければならない。

(職務代理等の場合の電子署名)

第8条 電子署名に用いる職にある者に事故あるとき又は欠けたときで、他の職員が職務代理者となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の電子署名を使用することができる。

(電子署名カードの事故報告)

第9条 カード管理者は、電子署名カードの盗難、紛失、棄損その他の事故があったときは、直ちに登録分局に報告しなければならない。

(電子署名カードの返却)

第10条 カード管理者は、廃止その他の理由により電子署名カードを使用しなくなったときは、当該電子署名カードを速やかに登録分局に返却しなければならない。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

画像

東松島市電子署名規程

令和2年12月1日 訓令甲第96号

(令和2年12月1日施行)