○東松島市総合型地域スポーツクラブ自立支援事業補助金交付要綱

令和2年2月21日

教育委員会訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 東松島市で定期的な運動の機会の創出と新たな運動実施者の増加による市民の健康づくりを目的として総合型地域スポーツクラブ事業を実施するGoodすぽーつ東松島に対して、経費の一部を予算の範囲内で補助するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(交付対象)

第2条 補助金の交付対象経費は、次のとおりとする。

(1) スポーツ事業等の定期的開催のための経費

(2) 新規会員を獲得することを目的としたスポーツ事業等のための経費

(3) 総合型地域スポーツクラブ事業活性化のための経費

(4) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要があると認める経費

(補助金の交付方法)

第3条 補助金の交付は、規則第15条ただし書の規定により、概算払いにより交付する。

(補則)

第4条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市総合型地域スポーツクラブ自立支援事業補助金交付要綱

令和2年2月21日 教育委員会訓令甲第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年2月21日 教育委員会訓令甲第2号