○東松島市副食費の実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱

令和2年3月17日

教育委員会訓令甲第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、子ども・子育て支援法(平成24年法津第65号)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、世帯の所得その他の事情を勘案して定める基準に該当する者に係る満3歳以上の施設等利用給付認定子どもが、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、施設等利用給付認定保護者が支払うべき副食の提供に要する費用に対し、予算の範囲内において東松島市副食費の実費徴収に係る補足給付補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、子ども・子育て支援法において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、東松島市に居住する施設等利用給付認定保護者(以下「認定保護者」という。)であって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 認定保護者及び当該認定保護者と同一の世帯に属する者が特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度(特定子ども・子育て支援のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)の保護者

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(補助対象費用及び補助限度額)

第4条 補助金の交付対象となる費用は、補助対象者の子どもが特定子ども・子育て支援を受けた場合において、幼稚園等が実施する食事の提供に要した費用(副食費に限る。)とし、補助限度額は、月額4,500円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、東松島市副食費の実費徴収に係る補足給付補助金交付申請書(償還払い用)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査の上、補助金の交付を決定した者(以下「交付決定者」という。)に対しては、東松島市副食費の実費徴収に係る補足給付補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないことに決定した者に対しては、東松島市副食費の実費徴収に係る補足給付補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の代理受領)

第7条 市長は、補助対象者が補助金の受領を幼稚園等に委任する場合は、当該幼稚園等(以下「代理受領者」という。)に対し、第4条の規定による補助金の額を交付することができる。

2 前項の規定による代理受領により補助金の交付を受けようとする補助対象者は、東松島市副食費の実費徴収に係る補足給付補助金交付申請書(代理受領用)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。市長は、第1項の規定による代理受領により補助金を交付するときは、代理受領者に対し、代理受領する分の交付決定者の一覧を通知するものとする。

(実績報告等)

第8条 交付決定者は、別に定める期日までに東松島市副食費の実費徴収に係る補足給付補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、代理受領者が補助金を受領する場合は、代理受領者は、別に定める期日までに東松島市副食費の実費徴収に係る補足給付補助金実績報告書兼請求書(代理受領用)(様式第6号)及び補足給付補助金交付対象園児免除実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告書兼請求書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、東松島市副食費の実費徴収に係る補足給付補助金確定通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、当該補助金を交付決定者又は代理受領者が指定した金融機関の口座に振り込むこととする。

2 補助金は、毎年7月、10月、1月及び4月に、それぞれの前月までの分を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、交付決定者又は代理受領者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 詐欺その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により、交付決定者又は代理受領者に対し、補助金の返還を求めるときは、東松島市副食費の実費徴収に係る補足給付補助金返還請求書(様式第9号)によるものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行し、令和元年10月1日以降に提供する副食に係る補助金から適用する。

(令和4年10月28日教委訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市副食費の実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱

令和2年3月17日 教育委員会訓令甲第12号

(令和4年11月1日施行)