○東松島市セカンドブック事業実施要綱

令和2年4月23日

教育委員会訓令甲第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、ブックスタート事業に引き続き、幼児の心豊かな成長を願い、絵本を届ける東松島市セカンドブック事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、満3歳に達した東松島市に住所を有する幼児及びその保護者とする。

(事業内容)

第3条 事業は、東松島市教育委員会が事業内容を記載したパンフレット及び絵本の引換券を保護者に配布し、当該引換券を受け取った保護者は、東松島市図書館で絵本を受け取ることができることを内容とする。

(実施機関の連携)

第4条 事業は、健康推進課、子育て支援課、東松島市図書館及び生涯学習課が連携して効果的に実施するものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(特例措置)

2 令和2年度に限り、満4歳及び満5歳に達した東松島市に住所を有する幼児及びその保護者へも第3条の事業を実施する。

東松島市セカンドブック事業実施要綱

令和2年4月23日 教育委員会訓令甲第15号

(令和2年4月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年4月23日 教育委員会訓令甲第15号