○東松島市民俗文化財(伝統芸能)補助金交付要綱

令和2年9月24日

教育委員会訓令甲第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、民俗文化財(伝統芸能)保存団体(以下「伝統芸能保存団体」という。)に対し、伝統芸能に必要な用具等の修繕又は整備に要する経費を支援するため、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)及びこの訓令の定めるところにより、予算の範囲内において東松島市民俗文化財(伝統芸能)補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象物件)

第2条 補助金の交付対象となる物件(以下「対象物件」という。)は、伝統芸能保存団体が所有し、又は過去に所有した実績のあるもので、演舞等の披露の際に必要な用具等とする。ただし、政治活動、宗教活動又は専ら営利活動に資するものは対象物件としない。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び限度額は、次に定めるとおりとする。

補助対象経費

補助率

限度額

対象物件の修繕料、原材料費、備品購入費その他教育委員会が必要と認める費用

総事業費の1/2

上限20万円

2 算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助対象団体)

第4条 補助金の交付対象となる団体は、東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等でない者が所属する団体であって、東松島市に所在する指定文化財の伝統芸能保存団体とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする伝統芸能保存団体の代表者(以下「代表者」という。)は、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業実施計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) その他教育委員会が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 教育委員会は、前条の申請がなされたときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。この場合において、教育委員会は、様式第4号により当該申請をした代表者に通知するものとする。

2 教育委員会は、補助金の不交付を決定したときは、その理由等を書面により当該申請をした代表者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第7条 補助金の交付決定を受けた伝統芸能保存団体の代表者(以下「交付決定団体」という。)は、年度途中において補助事業の内容を変更する場合又はやむを得ず遂行が困難となった場合においては、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の報告内容を確認し、必要に応じて交付決定団体と協議するものとする。

3 交付決定団体は、前項の協議の結果、補助金額の変更が必要と判断した場合には、教育委員会に補助金変更承認申請書(様式第5号)を速やかに提出しなければならない。

4 教育委員会は、交付決定団体より前項の提出があった場合には、代表者に対し様式第6号により変更の決定を通知するものとする。

5 交付決定団体は、第2項の協議の結果、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、別に届出を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(概算払請求の手続)

第8条 交付決定団体が補助金の概算払を請求するときは、第6条第1項様式第4号を受領した後、概算払請求書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定は、前条第4項の補助金変更交付決定通知書を受領した後の概算払請求について準用する。

(実績報告)

第9条 交付決定団体は、補助事業が完了したときは完了日から起算して30日以内又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第8号)

(2) 事業実績書(様式第9号)

(3) 収支精算書(様式第10号)

(4) その他教育委員会が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第10条 教育委員会は、前条の規定により事業完了の報告があったときは、速やかに当該書類等を審査し補助金の額の確定をするものとする。この場合において、補助金確定通知書(様式第11号)により交付決定団体に通知しなければならない。

(請求の手続)

第11条 交付決定団体は、補助金の請求を行おうとするときは、前条の補助金確定通知書を受領した後、請求書を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等の取消し及び返還)

第12条 教育委員会は、補助金の交付決定又は交付を受けた伝統芸能保存団体が次に掲げる事項に該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を第3条に定める補助対象経費以外の用途で使用したとき。

(3) 補助事業の内容を教育委員会の承認なく変更し、中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助金の交付の決定内容(条件を含む。)その他法令に基づく命令に違反したとき。

(5) 第7条第5項の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補助金の精算)

第13条 教育委員会は、第10条の規定により確定した補助金の額が、第6条第1項又は第7条第4項の規定により交付決定した補助金の額に満たないときは、交付決定団体にその差額について期限を定めて返還を命じ、精算するものとする。

(関係書類の整備及び保存)

第14条 補助金の交付を受けた伝統芸能保存団体は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年10月28日教委訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市民俗文化財(伝統芸能)補助金交付要綱

令和2年9月24日 教育委員会訓令甲第18号

(令和4年11月1日施行)