○東松島市図書館資料インターネット予約サービス実施要綱
令和2年10月22日
教育委員会訓令甲第19号
(目的)
第1条 この訓令は、東松島市図書館管理規則(平成17年教育委員会規則第25号。以下「規則」という。)第2条に規定する事業のうち館外貸出について、東松島市図書館(以下「図書館」という。)が所蔵する図書館資料をインターネット上の図書館ホームページにおいて、図書資料の予約をすることができるサービス(以下「予約サービス」という。)を提供することにより、図書館利用者の利便性の向上を図ることを目的とする。
(予約の内容)
第2条 予約サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 図書館が所蔵する図書館資料(以下「図書資料」という。)の予約
(2) 利用者本人の図書資料の貸出し状況及び予約状況の照会
(3) インターネット予約により貸出し可能となった場合における電子メールによる連絡。ただし、電子メールアドレスを登録した利用者に限る。
(予約を利用できる者)
第3条 予約サービスを利用できる者(以下「利用者」という。)は、規則第9条の規定により図書館利用者カードの交付を受けた者とする。
(パスワード等の登録及び管理)
第4条 利用者は、図書館のホームページ内にある利用者ページにおいて、予約サービスで使用するパスワード及び電子メールアドレスの登録を行うものとする。
2 利用者は、登録したパスワードを第三者に知られることがないよう自己の責任において厳重に管理しなければならない。
(予約利用の対価)
第5条 予約サービスの利用は、無料とする。ただし、図書資料の予約、貸出状況の照会等に係る通信費等は、利用者の負担とする。
(予約利用の停止)
第6条 図書館は、虚偽又は不正な行為によりパスワードの登録を行ったことが判明したときは、当該利用者の予約サービス利用を停止することができる。
(損害賠償)
第7条 図書館は、パスワードの登録を行った利用者が、予約サービスの利用により生じた一切の損害に対していかなる責めも負わないものとする。
2 パスワードの登録を行った利用者が、この予約サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、当該利用者においてその賠償の責めを負わなければならない。
3 図書館は、予約サービスにおける図書資料の情報提供の遅延又は中断、システムの停止その他の事由により利用者に損害が生じても一切の責任を負わない。
(システムの停止)
第8条 図書館は、次の各号のいずれかに該当するときは、予約サービスの運用を停止するものとする。
(1) 電気通信事業者による設備の保守その他システム上の障害復旧等のための運用を停止するとき。
(2) 天変地異等不可抗力の要因により運用することができないとき。
(3) その他館長が運用を停止する必要があると認めるとき。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、予約サービスの施行について必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。