○東松島市職員の条件付採用に関する規則
令和3年2月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用期間)
第2条 条件付採用の期間は、採用した日から起算して6月間とする。
2 前項の条件付採用の期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用を正式のものとする。
(条件付採用期間の延長)
第3条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
3 第1項に定めるもののほか、任命権者は、正式採用になるためには能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用の期間の開始後1年を超えない範囲で当該期間を延長することができる。
(職員の勤務実績の報告)
第4条 条件付採用期間中の職員の所属長(以下この条において「所属長」という。)は、当該職員の採用の日から条件付採用の期間の終了1か月前までの勤務実績について、条件付採用期間勤務実績報告書(様式第2号)に規定する評価項目に基づき、評価を行うものとする。
2 所属長の属する部の長(部長がいない部署にあっては総務部長)は、前項の所属長による評価について審査を行い、適当でないと認める場合は、調整を行うものとする。
4 会計年度任用職員に係る前3項の取扱いについては、別に定める。
(任命権者の措置)
第5条 任命権者は、条件付採用期間中の職員について、前条第3項の報告に基づき免職を適当と認める場合は、条件付採用の期間の終了前にその措置を採らなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に条件付採用期間中の職員については、この規則を適用するものとする。
(東松島市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則の廃止)
3 東松島市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則(平成29年東松島市規則第47号)は、廃止する。