○東松島市新型コロナウイルスワクチン接種推進室設置規則

令和3年1月22日

規則第18号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を迅速かつ安全に実施するため、東松島市行政組織規則(平成19年東松島市規則第5号)第6条第1項の規定により東松島市新型コロナウイルスワクチン接種推進室(以下「推進室」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進室の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) ワクチン接種の推進に関すること。

(2) 国及び宮城県との連絡調整に関すること。

(3) 医師会、医療機関等との連携に関すること。

(4) 医療機関以外のワクチン接種会場の確保及び会場運営に関すること。

(5) 住民とへの接種勧奨、情報提供、相談に関すること。

(6) ワクチンの管理及び割当てに関すること。

(7) 健康被害救済の申請受付、給付に関すること。

(8) 予算及び経理に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 推進室は、室長、室長補佐、ワクチン接種推進係長その他必要な職員をもって構成する。

(室長)

第4条 室長は、保健福祉部健康推進課長の職にある者をもって充てる。

2 室長は、上司の命を受け、ワクチン接種に係る事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(室長補佐)

第5条 室長補佐は、課長補佐の職にある者のうち、市長が指名する職員をもって充てる。

2 室長補佐は、室長を補佐し、室長に事故あるとき、又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。

(ワクチン接種推進係長)

第6条 ワクチン接種推進係長は、係長の職にある者のうち、市長が指名する職員をもって充てる。

2 ワクチン接種推進係長は、上司の命を受け、ワクチン接種に係る事務を処理し、部下の事務を整理する。

(職員)

第7条 その他必要な職員は、部課等に属する職員のうち、市長が指名する職員をもって充てる。

(協力)

第8条 部課等の長は、推進室の所掌事務が円滑に進むよう協力しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

東松島市新型コロナウイルスワクチン接種推進室設置規則

令和3年1月22日 規則第18号

(令和4年1月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年1月22日 規則第18号
令和4年1月6日 規則第2号