○東松島市新型コロナウイルス感染症PCR検査医療機関協力金交付規則

令和3年3月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の診断のために必要なPCR検査等を実施する市内に所在する医療機関に対し、予算の範囲内において東松島市新型コロナウイルス感染症PCR検査医療機関協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

(2) PCR検査等 新型コロナウイルス感染症の診断のために行う核酸検出検査及び抗原検査をいう。

(3) 帰国者・接触者外来 新型コロナウイルス感染症対応のため、宮城県からの依頼を受けて帰国者・接触者外来を設置している医療機関をいう。

(4) 診療・検査医療機関 新型コロナウイルス感染症対応のため、インフルエンザの流行に備え、宮城県からの依頼を受けて発熱患者等の診療又は検査可能な医療機関として指定されている医療機関をいう。

(交付対象者)

第3条 協力金の交付の対象となる者は、PCR検査等を実施し、かつ、市内に所在する帰国者・接触者外来及び診療・検査医療機関とする。

(交付対象期間)

第4条 協力金の交付対象期間は、次のとおりとする。

(1) 令和2年度については、令和2年6月1日から令和3年3月31日までの期間において、帰国者・接触者外来を設置していた期間又は診療・検査医療機関として発熱患者等の診療又は検査に協力していた期間とする。

(2) 令和3年度については、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間において、帰国者・接触者外来を設置していた期間又は診療・検査医療機関として発熱患者等の診療又は検査に協力していた期間とする。

(3) 令和4年度については、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間において、帰国者・接触者外来を設置していた期間又は診療・検査医療機関として発熱患者等の診療又は検査に協力していた期間とする。

(協力金の額)

第5条 協力金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号により算定した額を合算した額を上限とし、予算の範囲内において市長が定める。

(1) 検査協力分

交付対象期間の月数に5万円を乗じて得た額。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。また、12月30日から翌年の1月3日までの期間において、PCR検査等を実施した場合は、1日(実施時間が3時間以上に限る。)あたり7万円を別途加算するものとする。

(2) 検査実績分

交付対象期間内にPCR検査等を実施した件数に2,000円を乗じて得た額

(協力金の交付の申請)

第6条 協力金の交付の申請をしようとする者は、東松島市新型コロナウイルス感染症PCR検査医療機関協力金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) 帰国者・接触者外来を設置していた期間又は診療・検査医療機関として指定されていた期間がわかる書類の写し

(2) 交付対象期間内にPCR検査等を実施した件数がわかる書類の写し

2 市長は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることがある。

(協力金の交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、協力金を交付することが適当と認めたときは、速やかに協力金の交付の決定をするものとする。

(協力金の交付の条件)

第8条 協力金の交付の決定をする場合において、市長が付する条件は、協力金に係る帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存することとする。

(協力金の交付決定の通知)

第9条 市長は、協力金を交付することが適当と認めたときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付して協力金の申請をした者に東松島市新型コロナウイルス感染症PCR検査医療機関協力金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、協力金を交付しないことを決定したときは、速やかに、協力金の申請をした者に東松島市新型コロナウイルス感染症PCR検査医療機関協力金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(協力金の交付等)

第10条 協力金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条第1項の規定による交付決定通知書を受けた日から起算して10日以内に、東松島市新型コロナウイルス感染症PCR検査医療機関協力金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求書をもって請求日と同日に実績報告があったものとみなして協力金の額を確定するものとし、東松島市新型コロナウイルス感染症PCR検査医療機関協力金確定通知書兼振込通知書(様式第5号)により、協力金の交付を請求した者に通知し、請求を受けた日から30日以内に当該請求書に記載された金融機関口座に振り込むものとする。

(決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正行為により協力金の交付を受けたとき。

(2) 協力金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又はこの規則に基づく市長の処分に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、理由を付して書面により当該取り消した者に通知するものとする。

(協力金の返還)

第12条 市長は、協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に協力金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(立入検査等)

第13条 市長は、協力金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、交付決定者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査を行うことができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(第5条の特例)

2 令和5年1月分及び令和5年2月分の協力金の額の算定における第5条の適用については、同条第1号中「5万円」とあるのは「10万円」と、同条第2号中「2,000円」とあるのは「3,000円」とする。

(令和4年1月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東松島市新型コロナウイルス感染症PCR検査医療機関協力金交付規則の規定は、令和4年1月1日から適用する。

(令和4年6月30日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東松島市新型コロナウイルス感染症PCR検査医療機関協力金交付規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月16日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

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東松島市新型コロナウイルス感染症PCR検査医療機関協力金交付規則

令和3年3月30日 規則第19号

(令和5年1月27日施行)