○好きです東松島おかえり事業助成金支給規則

令和3年7月1日

規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、本市への移住者に対し、一定の移転費用として「好きです東松島おかえり事業助成金」(以下「助成金」という。)を支給することにより、本市の人口の維持・増加と住み続けられるまちづくりの実現に向けて移住・定住の促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 好きです東松島おかえり事業 市外に住民登録を有している者で、本規則の施行日以後に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入届を本市に提出し住民登録を有するとともに、1年以上居住する意志を持つ者に対し、予算の範囲内において、一定の移転費用を支援する事業をいう。

(2) 移転費用 移転に要した引越し代、交通費、住居関連費その他雑費をいう。

(3) 勤務 常勤雇用をいう。

(支給対象者)

第3条 助成金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、本市に住民登録を有した日以前又は本市に住民登録を有した日から1年以内に、本市内の事業所に勤務する者(官公庁に勤務する者を含む。以下この条において同じ。)又は本市内で事業所を経営する者とし、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 宮城県出身者

(2) 宮城県内の市町村に居住又は勤務若しくは経営の経験があるもの。

(3) 市長が別に定める要件に該当するもの。

2 前項の支給対象者は、東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号の暴力団員等でない者又はそれらの者と密接な関係を有していない者とする。

3 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは支給対象者とする。

(1) 本市が実施する移住定住施策、地域独自の魅力向上等に資する目的により市長から委嘱、辞令等を受けた市外から本市に転入した者で、任期中又はその任期終了後1年以内に本市内の事業所に勤務するもの若しくは本市内の事業所を経営するもの。

(2) 本市の移住相談窓口を通じて、本市主催の事業で市内に宿泊をしたことがある者が、本市に転入してから1年以内に宮城県内の事業所に勤務するもの。

4 第1項の支給対象者が公務員であり、であり、かつ、住居移転に伴う手当(赴任手当、移転費用)等が支給される場合は、支給対象外とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、1世帯当たり30万円(単身者の場合は15万円)とする。ただし、同一人・同一世帯につき1回限りとする。

(支給の申請)

第5条 助成金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、好きです東松島おかえり事業助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び申請者の属する世帯全ての世帯員が記載されている住民票の写し(複写可)

(2) 第3条に規定する支給対象者に該当することを証する書類(複写可)

(3) 助成金の振込先である口座情報が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否を決定し、好きです東松島おかえり事業助成金支給決定通知書(様式第2号)又は好きです東松島おかえり事業助成金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第7条 市長は、前条の規定による支給決定をしたときは、当該申請書をもって支給決定と同日に支給請求があったものとみなして助成金を支給するものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、助成金の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 同一世帯人のすべてが、本市の住民基本台帳に登録された日から1年以内に市外に転出したとき。

(2) 虚偽又は不正な申請により助成金の支給を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この規則の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、その理由を記載した書面により支給決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により助成金の支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が支給されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(書類の保存)

第10条 支給決定者は、助成金に関する書類を備え付け、これを当該助成金の支給を受けた日の属する年度の翌年度から2年間保存しなければならない。

(受給権の譲渡及び担保の禁止)

第11条 助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、好きです東松島おかえり事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日規則第19号)

この規則は、令和4年3月11日から施行する。

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好きです東松島おかえり事業助成金支給規則

令和3年7月1日 規則第45号

(令和4年3月11日施行)