○東松島市私立学校等感染症対策環境整備支援事業補助金交付要綱

令和3年3月15日

訓令甲第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症拡大の中で、市内に所在する学校等において、児童・生徒の衛生面に配慮しつつ、健康維持を図る感染症対策が必要な中で、市内の公立学校と同程度の感染症対策を持続・推進するため、当該学校等に対してその取組に係る費用の一部を予算の範囲内において補助するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童・生徒 学校等に在籍し、通っている者をいう。

(2) 学校等とは、私立で運営する次のいずれかをいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく幼稚園

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく保育所並びに小規模保育事業所及び企業主導型保育施設

 私立学校法(昭和24年法律第270号)の規定に基づく学校

(3) 飛沫対策設備等 教室等におけるパーテーション等の飛沫対策・感染防止設備(備品及び施設と一体となり、その機能を発揮するものをいう。関連設備を含む。)その他前条の趣旨に沿う環境整備に係る設備をいう。

(4) 消耗品 感染症対策に必要な消毒液、除菌シート、マスク、フェイスシールド等をいう。

(5) 教室等 園舎・学舎内の教室、多目的ホール、通学・通園バスのほか、主に児童・生徒が利用することを目的とした空間をいう。

(対象の学校等)

第3条 本事業の対象は、第1条の趣旨に沿った感染症対策を行う学校等とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、教室等への飛沫対策設備等の設置、消耗品の購入等の感染症対策に係る費用とし、1学校等当たり別表に規定する金額を限度とする。この場合において、当該学校等につき、1回に限り交付するものとし、当該補助対象に係る国・県等の補助制度に基づき補助された額を控除して得た額(以下「補助対象経費」という。)とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする学校等(以下「申請者」という。)は、東松島市私立学校等感染症対策環境整備支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 購入計画調書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、東松島市私立学校等感染症対策環境整備支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の不交付を決定したときは、東松島市私立学校等感染症対策環境整備支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請事項の変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請した内容に変更が生じたときは、速やかに東松島市私立学校等感染症対策環境整備支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の変更承認申請があった場合において、審査の上、これを適当と認めたときは、東松島市私立学校等感染症対策環境整備支援事業補助金変更承認通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

3 第1項の変更承認申請は、軽微な内容の変更は除くものとし、補助金交付決定額の30%以上の変更を対象とする。

(補助金の請求)

第8条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、東松島市私立学校等感染症対策環境整備支援事業補助金交付請求書(様式第7号)に東松島市私立学校等感染症対策環境整備支援事業補助金交付決定通知書(東松島市私立学校等感染症対策環境整備支援事業補助金変更承認通知書を含む。)の写しを添えて、市長に請求しなければならない。

2 市長は、概算払により支出することができる。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(事業繰越)

第10条 市長は、補助対象者から予定の期間内に完了することが困難な旨の報告があった場合は、その困難となった要因、事業の継続性等を総合的に判断し、事業を翌年度に繰り越して実施することが第1条の趣旨に寄与すると認められる場合には、繰越手続を行うよう指示を行うものとする。

2 補助対象者は、前項の規定により指示がなされた場合には、東松島市私立学校等感染症対策環境整備支援事業補助金繰越届(様式第8号)に関係書類を添えて市長に届出をしなければならない。

(実績報告書)

第11条 補助対象者は、事業の実施後速やかに東松島市私立学校等感染症対策環境整備支援事業補助金実績報告書(様式第9号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 購入実績調書(様式第2号)

(2) 補助対象経費に係る領収証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項の報告書は、補助金の交付の決定のあった日の属する市の会計年度の翌年度の4月20日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び精算)

第12条 市長は、補助対象者から前条の報告書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、規則第13条により、当該補助対象者に通知するものとする。

(書類の保存)

第13条 補助金の交付を受けた補助対象者は、当該補助金に関する書類を備え付け、これを当該補助金の交付を受けた翌年度から5年間保存しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年2月25日訓令甲第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

定員人数

補助対象経費(上限)

児童福祉法の規定に基づく保育所並びに小規模保育事業所及び企業主導型保育施設

20人未満

5万円

20人以上

10万円

学校教育法の規定に基づく幼稚園

20万円

私立学校法の規定に基づく学校

70万円

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東松島市私立学校等感染症対策環境整備支援事業補助金交付要綱

令和3年3月15日 訓令甲第17号

(令和4年4月1日施行)