○東松島市結婚仲人報奨金支給要綱

令和3年4月1日

訓令甲第36号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市民の婚姻を促進し少子化の解消や市外からの移住の促進を図るため、未婚者の婚姻を仲立ちする仲人に対し、予算の範囲内で報奨金を支給することについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において、仲人とは、紹介から婚姻に至るまでの仲立ちを務める者で、本市に住所を有するもの又は市内に勤務するものをいう。ただし、婚姻する者の二親等以内の親族であるものは除く。

(仲人登録)

第3条 報奨金の支給を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、東松島市結婚仲人名簿登録申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、東松島市結婚仲人制度に登録されていることを証するものとして、東松島市結婚仲人証明書(様式第2号)を発行する。

3 登録にあたっては、以下の要件に該当するものは、仲人として登録できないものとする。

(1) 市税又はそれに準ずる納付金を滞納しているもの

(2) 申請者が東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当するもの

(3) 結婚紹介を業としているもの

(仲人登録の解除)

第4条 仲人登録を行っている者(以下「登録者」という。)が活動を中止した等により登録を解除する場合は、市長に対し、結婚仲人名簿登録解除届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 市長は、登録者が次の各号いずれかに該当するときは、登録を解除することができる。

(1) 登録者が、偽りその他不正な手段により報奨金の支給を受けたとき。

(2) その他、市長が登録解除することが妥当であると判断されるとき。

3 登録者は、前2項の規定により登録を解除した場合は、第3条第2項に規定する証明書を市長に返却しなければならない。

(支給対象者及び支給額)

第5条 報奨金の支給の対象となる者は、婚姻1組に対し仲人1人とする。

2 報奨金の額は、婚姻一組につき4万円とする。

(支給要件)

第6条 報奨金を支給することができる婚姻は、次の各号のいずれにも該当しているものとする。

(1) 仲介した夫婦のいずれもが、婚姻後市内に住所を有し、居住後3か月以上が経過すること。

(2) 仲介した夫婦のいずれか一方の年齢が39歳以下であること。

(3) 第3条の規定による登録日の翌日以降の婚姻であること。

(支給の申請)

第7条 申請者は、報奨金の支給を受けようとするときは、市長に対し、仲介した夫婦が本市へ婚姻届を提出した日から1か月以内に結婚仲人報奨金支給申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(支給の決定及び通知)

第8条 市長は、第7条の規定による支給申請があったときは、内容を審査の上、支給の可否を決定し、東松島市結婚仲人報奨金(支給・不支給)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により報奨金の支給を受けた申請者に対し、支給した報奨金の全額を返還させることができる。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市結婚仲人報奨金支給要綱

令和3年4月1日 訓令甲第36号

(令和4年11月1日施行)