○東松島市乳幼児精神発達精密健康診査実施要領
令和3年4月1日
訓令甲第40号
(目的)
第1条 この訓令は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条の規定に基づき、東松島市(以下「市」という。)が実施した1歳6か月児及び3歳児健康診査により精密に健康診査を行う必要があると認められる幼児について、乳幼児精神発達精密健康診査(以下「本事業」という。)を実施することにより、心身の健全な発育に障害をもたらすおそれがある疾病又は障害を早期に発見し、適切な指導及び助言を行い、幼児の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、東松島市とする。
(実施対象者)
第3条 本事業の対象者は、市が実施する乳幼児健康診査の結果、より精密に健康診査を行う必要のある就学前の幼児とする。
(事業の実施体制)
第4条 本事業の相談及び指導等は、公認心理士、臨床心理士等、幼児の精神発達とその周辺領域についての専門知識を有し、相談において適切な助言指導を行うことができる者(以下「心理士等」という。)が実施するものとする。
2 保健師、関係機関及び心理士等は、相談が円滑に進むよう連携を図るものとする。
(事業内容)
第5条 本事業は、必要な発達検査、知能検査その他適切な心理検査の実施及び行動観察等の実施並びに助言指導及び相談支援を行う。
2 本事業を利用した者のうち、必要と認められる当該児の保護者に対し、事後指導として、療育的な関わり方の助言指導及び特性の理解を促す等の支援を行うために相談を実施する。また、保護者が希望する場合は、当該児が所属する保育所、幼稚園等の機関での助言指導及び相談支援を行う。
(事業の結果)
第7条 本事業の結果は、東松島市乳幼児精神発達精密健康診査心理学的所見(様式第4号)により必要な事項を記録し、これを管理する。
2 市長は、本事業の適正な実施を確保するため、「東松島市乳幼児精神発達精密健康診査利用台帳」を備え、本事業に関する進行管理を行う。
3 市長は、本事業の結果について、対象児の保護者へ東松島市乳幼児精神発達精密健康診査結果通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 前項に規定する保管期間を経過した場合は、裁断等の処理により確実に破棄の処分を行うものとする。
(提供の制限)
第9条 本事業の結果については、本事業の利用目的以外の目的で利用し、又は提供してはならない。ただし、本事業を利用する保護者から同意があるときは、この限りでない。
(費用負担)
第10条 本事業にかかる利用者の費用負担は、無料とする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。