○東松島市発達・育児相談事業実施要領

令和3年4月1日

訓令甲第41号

(目的)

第1条 この訓令は、子どもの成長や発達に関する個別の相談に応じ必要な指導及び助言(以下「本事業」という。)を行い、子どもの健全な発達を促し、子どもの成長や発達に不安を持つ保護者、保育施設又は幼稚園等の関係機関(以下「関係機関」という。)が子どもの特性を理解しよりよい対応が行えるよう、関係機関と連携し、児に適した環境調整を行うとともに、必要に応じ早期療育につなげていくことを目的とする。

(実施対象者)

第2条 本事業の対象者は、東松島市民(市長が特に認める市外在住者を含む。)で、成長発達上、発達面等において経過観察、専門的な相談及び助言指導が必要な18歳に達するまでの子ども(以下「対象児」という。)及びその保護者等とする。

(事業の実施体制)

第3条 本事業の受付は、保健師が行うものとし、発達・育児に関してより専門的な助言が必要な児についての相談及び指導は、公認心理士、臨床心理士等、幼児の精神発達とその周辺領域についての専門知識を有し、相談において適切な助言指導を行うことができる者(以下「心理士等」という。)が実施し、必要に応じて関係機関とのカンファレンスを行うものとする。

2 保健師、関係機関及び心理士等は、相談が円滑に進むよう連携を図るものとする。

(事業内容)

第4条 本事業は、対象児について関係機関や保護者等から情報提供を受け、心理士等が各機関を訪問して行動観察を行い、心理士等による見立てを踏まえた対象児への対応や施設内の環境調整等を行うものとする。

2 特に3歳児健診後から就学までの年齢(3歳半~6歳)の児については、3歳児健診終了後の状況把握を行い早期に介入・対応することで、集団生活への適応が困難と認められる児に対し発達特性に応じた環境の調整や支援を行うものとする。

3 前2項に規定するほか、年中児については、相談の有無に関わらず市内全ての保育施設、幼稚園を保健師が訪問し状況把握に努め、状況に応じて心理士等への相談につなげるものとする。

4 第1項の規定により、精神発達面においてより精密に心理検査等が必要とされた未就学児は、必要に応じて乳幼児精神発達精密健康診査につなげるものとする。

5 心理士等は、必要に応じて対象児の保護者等に対し、個別に助言指導及び相談支援を行うものとする。

(事業の実施方法)

第5条 相談希望がある関係機関は、情報共有シート(初回用)(様式第1―1号)又は情報共有シート(継続用)(様式第1―2号)を事業担当の保健師に提出する。

2 事業担当の保健師は、対象児の概要について把握し、乳幼児健康診査等支援歴について情報シート(様式第2号)にまとめ、心理士等と各関係機関との調整を行う。

3 事業担当の保健師は、相談希望がない関係機関においては、当該機関を訪問し子どもの状況把握を行う。

4 事業担当の保健師は、各機関を訪問した本事業の結果をカンファレンス記録(様式第3号)にまとめ、関係機関と共有する。また、心理士等がまとめた発達・育児相談事業記録書(様式第4号)を管理する。

5 本事業の適切な実施を確保するため、「発達・育児相談事業利用台帳」を備え、本事業に関する進行管理を行う。

(記録の管理)

第6条 前条第5項及び第6項の記録及び利用台帳は、最終実施年度の翌年から起算して5年間保管しておくものとする。また、保管に際しては保管場所を定め、滅失、毀損、盗難等の防止に十分に留意する。

2 前項に規定する保管期間を経過した場合は、裁断等の処理により確実に破棄の処分を行うものとする。

(提供の制限)

第7条 本事業の結果については、本事業の利用目的以外の目的で利用し、又は提供してはならない。ただし、本事業を利用する保護者から同意があるときは、この限りでない。

(費用負担)

第8条 本事業にかかる利用者の費用負担は、無料とする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

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東松島市発達・育児相談事業実施要領

令和3年4月1日 訓令甲第41号

(令和3年4月1日施行)