○東松島市地方創生・人口減少対策プロジェクトチーム設置要綱
令和3年5月11日
訓令甲第42号
(設置)
第1条 本市が、地方創生のトップランナーを目指し、SDGs未来都市の理念に沿って「住み続けられ持続・発展する東松島市」を実現するに当たり、その実現に不可欠な人口減少対策を検討・推進するため、東松島市地方創生・人口減少対策プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、東松島市第2次総合計画後期基本計画及び東松島市人口ビジョン・第2期総合戦略並びに東松島市移住・定住促進計画に基づき、次の事項を検討・推進する。
(1) 移住・定住の推進に関すること。
(2) 子育て環境・教育の充実に関すること。
(3) 出生人口の増加に関すること。
(4) 働く場の確保に関すること。
(5) 住宅及び住宅地の拡充・確保に関すること。
(6) その他プロジェクトチームの設置目的達成に必要な事項に関すること。
2 プロジェクトチームは、前項の事項について市長に報告し、適宜、指示等を得ることとする。
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、別表に掲げる役職にある者で構成し、リーダー及びサブリーダーを置く。
2 リーダーは第1順位の副市長をもって充て、サブリーダーは第2順位の副市長をもって充てる。
3 リーダーは、プロジェクトチームの事務を総理し、プロジェクトチームを代表する。
4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 プロジェクトチームの会議は、リーダーが招集及び進行を行う。
2 リーダーは、必要があると認めるときは、会議に関係者(市職員以外の有識者等を含む。)の出席を求め、その意見及び説明を聞くことができる。
(検討チーム)
第5条 リーダーは、必要と認められる事項について調査及び検討を行うため、検討チームを置くことができる。
(庶務)
第6条 プロジェクトチームの庶務は、復興政策部復興政策課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第31号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職 |
副市長(第1順位の副市長及び第2順位の副市長)、総務部長、復興政策部長、市民生活部長、保健福祉部長、建設部長、産業部長、教育部長 |