○東松島市国民健康保険高額療養費の支給申請に係る手続の特例に関する要綱

令和3年6月1日

訓令甲第53号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市国民健康保険条例施行規則(平成17年東松島市規則第50号。以下「規則」という。)第5条の規定による高額療養費の受給手続について、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づく高額療養費の支給申請に係る手続の特例(以下「特例手続」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例手続の対象者)

第2条 特例手続の対象となる者は、国民健康保険税の滞納がない世帯の世帯主とする。

(特例手続の申請)

第3条 特例手続を利用しようとする世帯主は、規則第5条で規定する国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(高額療養費の支給)

第4条 市長は、前条に規定する承認を受けた世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条及び第6条に規定する国民健康保険の被保険者をいう。)が当該承認を受けた日の翌月以後に高額療養費(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2及び第29条の2の2第1項の規定により支給される高額療養費に限る。以下同じ。)の支給の対象となったときは、当該世帯主の国民健康保険法施行規則第27条の16及び第27条の17の2に規定する手続を省略し、国民健康保険法第57条の2の規定により高額療養費を支給することができる。

2 市長は、前項の規定により高額療養費を支給する場合は、その旨を前条に規定する承認を受けた世帯主に対して通知するものとする。

(特例手続の承認の取消し)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条に規定する承認を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する承認を受けた世帯主から申出があったとき。

(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) その他市長が特例手続の承認を不適当と認めたとき。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、特例手続について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市国民健康保険高額療養費の支給申請に係る手続の特例に関する要綱

令和3年6月1日 訓令甲第53号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和3年6月1日 訓令甲第53号