○東松島市国民健康保険被保険者資格の喪失処理手続に係る事務処理要領

令和3年7月1日

訓令甲第66号

(目的)

第1条 この訓令は、被用者保険と重複加入になっている東松島市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の資格喪失処理手続について必要な事項を定めることで、被保険者資格の適正な管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) オンライン資格確認 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第55条第1項、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第57条第1項、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第47条の4、船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第12項、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第13項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条第3項及び地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第23条第1項に規定する電子資格確認をいう。

(2) オンライン資格確認等 オンライン資格確認その他主務省令で定める方法をいう。

(3) オンライン資格確認等システム オンライン資格確認等により医療保険加入者の資格確認を行うことができる厚生労働省が所管するシステムをいう。

(4) 資格喪失届 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第13条第1項に規定する届書をいう。

(被保険者資格等の確認)

第3条 市は、次の各号に掲げる者について、当該各号に定める事由を、オンライン資格確認等システムから提供される情報又は国民健康保険法第113条の2第1項に規定する書類、資料若しくは報告を活用して確認することができるものとする。

(1) 被保険者 被用者保険への加入の有無及び加入している場合は加入年月日

(2) 被保険者が属する世帯の世帯主(被保険者が単身世帯である場合は当該者) 資格喪失届の提出の有無

(資格喪失届の勧奨)

第4条 市は、前条に規定する確認により、被保険者資格の喪失が見込まれる場合、前条第2号に規定する者(以下「通知の名宛人」という。)に対し、「国民健康保険資格喪失手続について」(様式第1号)を送付するものとする。

2 前項の通知に記載する資格喪失届の提出期限は、通知の発送日から1か月以後の日を指定するものとする。

(資格喪失届の再勧奨)

第5条 市は、前条第2項で指定した提出期限までに通知の名宛人から資格喪失届が提出されない場合は、通知の名宛人に対し、「国民健康保険資格喪失手続の再通知について」(様式第2号)を送付するものとする。

2 前項の通知については、前条第2項の規定を準用する。

3 第1項の通知には、提出期限までに資格喪失届の提出がない場合は、被保険者資格を喪失することがあり得る旨を明記するものとする。

(職権による資格喪失処理)

第6条 市は、前条第2項で指定した提出期限までに通知の名宛人から資格喪失届が提出されない場合は、遅滞なく職権により被保険者資格の喪失処理を行うものとする。

(資格を喪失した旨の通知)

第7条 市は、前条の規定により資格喪失処理を行った場合は、通知の名宛人に対し、速やかに「国民健康保険の資格喪失について」(様式第3号)を送付するものとする。

(資料の保存)

第8条 資格喪失処理に係る関係書類の保存期間は3年とする。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この訓令は、公示の日から施行する。

画像

画像

画像

東松島市国民健康保険被保険者資格の喪失処理手続に係る事務処理要領

令和3年7月1日 訓令甲第66号

(令和3年7月1日施行)