○東松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
令和元年10月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担する費用(以下「利用者負担額」という。)及び東松島市保育所条例(平成17年東松島市条例第90号。以下「条例」という。)に基づく保育料に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(保育料)
第3条 保育料(法第27条第3項第2号、法第28条第2項各号、法第29条第3項第2号、法第30条第2項各号及び法附則第9条各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める利用者負担額並びに法附則第6条第4項の規定により保育費用を利用者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定こどもの年齢等に応じて市が定める利用者負担額並びに条例第5条の規定による保育料をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、月の中途に入退所があった場合における保育料の額は、日割計算(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 0円
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
イ 政令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
(2) 政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 別表に定める額
(保育料の支払等)
第4条 特定教育・保育施設(特定保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者は、法第65条の規定による子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育を行ったときは、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から前条に定める保育料の支払を受けるものとする。
2 市長は、特定保育所が法第65条の規定により、市が費用を支弁する法附則第6条第1項の規定による委託費の支払に係る保育を行ったときは、教育・保育給付認定保護者等から前条に定める保育料を徴収する。
(保育料の納入)
第5条 教育・保育給付認定保護者等は、保育料(保育所及び特定保育所に係る保育料に限る。)を毎月、口座振替又は市長が発行する納入通知書により指定期日までに指定金融機関に納入しなければならない。
(保育料の減免)
第6条 教育・保育給付認定保護者等は、条例第5条第2項の規定により、特別の事由により保育料の減免を受けようとするときは、別に定めるところにより、市長に申請するものとする。
(滞納処分)
第7条 市長は、教育・保育給付認定保護者等が、第5条に規定する納入を行わないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
東松島市保育料徴収基準額表
(単位:円)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 徴収基準額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層・D階層を除き、市民税額が次の区分に該当する世帯 | 非課税世帯 | 0 | 0 |
C | 均等割のみ課税世帯 | 14,000 | 13,700 | |
D1 | A階層を除き、市民税所得割課税世帯であって、その所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割課税額が48,600円未満の世帯 | 17,000 | 16,700 |
D2 | 所得割課税額が48,600円以上72,000円未満の世帯 | 23,000 | 22,600 | |
D3 | 所得割課税額が72,000円以上97,000円未満の世帯 | 28,500 | 28,000 | |
D4 | 所得割課税額が97,000円以上133,000円未満の世帯 | 37,000 | 36,300 | |
D5 | 所得割課税額が133,000円以上169,000円未満の世帯 | 44,500 | 43,700 | |
D6 | 所得割課税額が169,000円以上235,000円未満の世帯 | 49,600 | 48,700 | |
D7 | 所得割課税額が235,000円以上301,000円未満の世帯 | 54,000 | 53,000 | |
D8 | 所得割課税額が301,000円以上397,000円未満の世帯 | 62,000 | 60,900 | |
D9 | 所得割課税額が397,000円以上の世帯 | 70,000 | 68,800 |
備考
1 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
(1) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項の規定による保育必要量の区分が1日当たり11時間までであるものをいう。
(2) 保育短時間 府令第4条第1項の規定による保育必要量の区分が1日当たり8時間までであるものをいう。
(3) 非課税世帯 市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。))を課されない者のみで構成する世帯をいう。
(4) 均等割のみ課税世帯 所得によって課する市町村民税を課されない者のみで構成する世帯(非課税世帯を除く。)をいう。
(5) 市民税所得割課税世帯 非課税世帯及び均等割のみ課税世帯以外の世帯をいう。
(6) 所得割課税額 所得によって課する市町村民税の額をいう。ただし、当該市町村民税の額を計算する場合には、規則で定める規定は、適用しない。
2 4月から8月までの月分の保育料の額は前年度の市町村民税により、9月から翌年3月までの月分の保育料の額は当該年度の市町村民税により決定するものとする。
3 保護者が監護し、生計を一にする2人以上の子どもが属する世帯かつ市民税所得割額57,700円未満の世帯の徴収基準額は、次表の第1欄に掲げる児童が特定教育・保育施設に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収基準額とする。ただし、児童の属する世帯が第B階層の世帯の場合の第2子以降の徴収基準額は無料とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 保護者が監護し、生計を一にする2番目の就学前児童 | 東松島市保育料徴収基準額表(以下「基準額表」という。)に規定する徴収基準額×0.5 |
イ 保護者が監護し、生計を一にする3番目以降の就学前児童 | 0円 |
4 保護者が監護し、生計を一にする児童が属する次に掲げる世帯かつ市民税所得割額77,101円未満の世帯の徴収基準額は、第1子の場合、次表に掲げる徴収基準額とし、第2子以降の場合は、無料とする。
(1) 「ひとり親世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」 次に掲げる障害児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
(単位:円)
階層区分 | 徴収基準額(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
B | 0 | 0 |
C | 6,250 | 6,100 |
D1 | 7,750 | 7,600 |
D2 | 9,000 | 9,000 |
D3 | 9,000 | 9,000 |
5 B階層からD9階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定子ども園、小規模保育事業所、企業主導型保育事業所、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部及び情緒障害児短期治療施設通所部のいずれかに入所し、又は居宅訪問型児童発達支援若しくは児童デイサービスを利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収基準額とする。ただし、児童の属する世帯が3又は4に掲げる世帯の場合については、3又は4に掲げる徴収基準額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記5に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 基準額表に規定する徴収基準額 |
イ 上記5に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 基準額表に規定する徴収基準額×0.5 |
ウ 上記5に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。