○東松島市高齢者等緊急通報システム貸与事業実施要綱

令和2年11月6日

訓令甲第102号

東松島市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱(平成17年東松島市訓令甲第83号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、慢性疾患がある等の高齢者に対し緊急通報システムを貸与し、緊急事態に迅速に対応できる体制を整備することで、当該高齢者の日常生活上の安全の確保と精神的な不安の解消を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 市内に住所を有し、かつ、当該住所地(福祉施設等は除く。)に居住している65歳以上の者又は40歳以上の重度身体障害者をいう。

(2) 慢性疾患 医師より何らかの診断受けたものをいう。

(3) 緊急通報システム 高齢者が家庭内で急病や事故等のため、緊急に援護を必要とする場合、機器を用いて東松島市が委託する緊急通報受信センターに通報し、速やかな救護を行うシステム(以下「システム」という。)をいう。

(4) 機器 システムに用いる携帯型通報機器又は固定型通報機をいう。

(5) 協力員 システム利用者の緊急時の救護の際に協力する者をいう。

(実施主体)

第3条 高齢者緊急通報システム貸与事業(以下「事業」という。)の実施主体は、東松島市とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、住居に常時通話可能な電話回線及び電話機が設置されている状態にあり、おおむね3人の協力員を登録でき、慢性疾患等の身体上の理由により日常生活を営む上で常時注意を要する状態にある者で、かつ、次のいずれかに掲げる者とする。

(1) 一人暮らしの高齢者

(2) 高齢者のみの世帯

(3) 長い時間(概ね10時間以上)にわたり一人暮らしの状態にある高齢者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(申請及び決定)

第5条 システムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市高齢者等緊急通報システム貸与申請書(様式第1号)及び東松島市高齢者等緊急通報システム利用確約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、申請者の生活状況等を調査の上、利用の可否を決定し、東松島市高齢者等緊急通報システム貸与決定(却下)通知書(様式第3号。以下「貸与決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(機器の設置及び費用)

第6条 市長は、前条第2項の規定による貸与決定通書を受けた者(以下「貸与決定者」という。)の住居に機器を設置し、貸与するものとする。

2 貸与決定者は、機器の設置に直接要した費用の全部又は一部について負担(以下「負担金」という。)しなければならない。

3 市長は、応急仮設住宅(みなし仮設住宅を含む。)入居者に設置する場合、又は天災その他やむを得ない事情により、再度機器の設置を要する場合には負担金を免除することができる。

(負担金の徴収)

第7条 前条第2項の規定により貸与決定者から徴収する負担金の額は、別表に掲げる額とし、貸与決定者は機器を設置した日から30日以内に負担金を納入しなければならない。

2 貸与決定者が前項に定めた期日までに負担金を納入しない場合は、市長は利用の承認を取り消すことができるものとする。

(機器の管理)

第8条 貸与決定者は、善良な管理者の注意をもって貸与された機器を維持管理するものとし、第三者に譲渡し、若しくは貸与し、交換の目的とし、又は担保に供してはならない。また、貸与を受けた機器を損傷し、又は亡失した場合は、直ちに市長に届け出なければならない。

(届出)

第9条 貸与決定者は、次に掲げる事項に変更があった場合は、速やかに東松島市高齢者等緊急通報システム貸与届出事項変更届出書(様式第4号)により、市長に届け出るものとする。

(1) 貸与決定者の住所及び電話番号

(2) 貸与決定者のかかりつけの医療機関の名称、電話番号及び主治医

(3) 協力員の連絡先の氏名、住所及び電話番号

(4) 緊急搬送された場合の住居管理者の氏名、住所及び電話番号

(5) 所持している身体障害者手帳の障害名

(6) 第4条の各項目に該当しなくなった場合

(利用承認の取消)

第10条 市長は、貸与決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、東松島市高齢者等緊急通報システムの貸与取消通知書(様式第5号)により、利用承認の取消しを通知するものとする。

(1) 第4条の各項目に該当しなくなったと認めたとき。

(2) 施設等に入所(3か月以内の入所を除く。)したとき。

(3) 利用承認取消しの申出があったとき。

(4) 第7条第2項の規定により、利用承認の取消しを行うとき。

2 市長は、前項の通知をした場合、貸与した機器を返還させるものとする。

(協力員の活動等)

第11条 協力員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 緊急通報受信センターからの出向要請に基づく利用者の様態確認

(2) 前号の確認結果に対応した救援活動及び関係機関等への連絡

(3) 前2号に掲げるもののほか、本事業の目的を達成するために必要な活動

2 市長は、協力員に対しボランティア保険に加入させるものとし、その費用を負担するものとする。ただし、当該協力員が利用者の親族(4親等以内)である場合は除く。

(台帳の整理)

第12条 市長は、事業に関し必要な事項を東松島市高齢者等緊急通報システム貸与事業利用者台帳(様式第6号)により整理するものとする。

(返還)

第13条 市長は、偽り、その他不正手段によってこの訓令による貸与の決定を受けたもの又は機器の利用があると認めた場合は、貸与の決定を取消し機器の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、東松島市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱(平成17年東松島市訓令甲第83号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。ただし、この規則による改正後の東松島市高齢者等緊急通報システム貸与事業実施要綱第11条第2項の改正規定はこの限りでない。

3 この訓令の施行の際現に残存する帳票類は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる

別表(第7条関係)

東松島市高齢者等緊急通報システム貸与決定者負担金徴収額表

階層区分

定義

貸与決定者負担額

第1階層

貸与決定者が生活保護を受給している者及び世帯全員が住民税非課税で利用者本人が老齢福祉年金を受けている者

1,000円

第2階層

世帯全員が住民税非課税で、貸与決定者の前年(4月及び5月設置者については、前々年)の合計所得金額に課税年金収入額を加えた額が80万円以下の者

第3階層

世帯全員が住民税非課税であって、第2段階以外の者

3,000円

第4階層

世帯の誰かに住民税が課税されているが、貸与決定者は住民税非課税で前年(4月及び5月設置者については、前々年)の合計所得金額に課税年金収入額を加えた額が80万円以下の者

5,000円

第5階層

貸与決定者が住民税課税で前年(4月及び5月設置者については、前々年)の合計所得金額が200万円未満の人

第6階層

貸与決定者が住民税課税で前年(4及び5月設置者については、前々年)の合計所得金額が200万円以上の者

10,000円

注 住民税の課税状況を判断するにあたっては、4月及び5月設置者については、前年度の住民税課税状況により判断するものとし、6月から3月までの設置者については、当該年度の住民税課税状況により判断するものとする。

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東松島市高齢者等緊急通報システム貸与事業実施要綱

令和2年11月6日 訓令甲第102号

(令和3年4月1日施行)