○東松島市オレンジセーフティネット事業実施要綱
令和2年4月1日
訓令甲第103号
(趣旨)
第1条 この訓令は、認知症又はそのおそれのある者等が行方不明となった場合に、捜索協力者による迅速な捜索協力が得られる仕組みを確立し、早期に発見することを目的として実施する東松島市オレンジセーフティネット事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認知症患者等 認知症(若年性認知症を含む。以下同じ。)である者、認知症のおそれのある者又は市長が特に認めた者
(2) 捜索協力者 事業所、その他の団体又は個人で、第5条に規定する登録を受けた者
(3) 対象者 東松島市(以下「市」という。)に住所を有する在宅の認知症患者等又は市長が特に認めた者で、第7条に規定する登録を受けた者
(4) 家族等 認知症患者等の親族若しくは法定代理人、認知症患者等若しくはその親族から介護サービス計画作成の依頼を受けた者又はその他市長が特に認めた者
(5) オレンジセーフティネット 行方不明となった対象者(以下「捜索対象者」という。)を早期に発見するため、捜索協力者等と連携し、携帯電話端末等を通じて捜索協力依頼、情報提供等を行うシステム
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、市とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 捜索協力者及び対象者の登録に関すること。
(2) 捜索協力者に対し捜索対象者の捜索協力依頼を実施すること。
(3) 捜索対象者の捜索に関すること。
(4) 事業の普及啓発に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な事項に関すること。
(捜索協力者の登録申込)
第5条 事業の趣旨に賛同し、捜索協力を希望する者(以下「申込者」という。)は、東松島市オレンジセーフティネット事業捜索協力者登録申込書(様式第1号)を市長へ提出するものとする。
2 市長は、捜索協力者として不適当と認める場合には、その登録を廃止することができるものとする。
2 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当した場合、登録を廃止することができるものとする。
(1) 第2条第3号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 対象者が死亡したとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(捜索の依頼等)
第9条 家族等は、対象者が行方不明になった場合は、所管警察署に連絡し、その後市長に当該対象者の捜索依頼をするものとする。
2 市長は、前項の捜索依頼を受けたときは、捜索協力者に対し捜索協力依頼を配信し、捜索事務を依頼するものとする。
(捜索協力者の対応等)
第10条 捜索協力者は、捜索対象者の捜索、発見、報告、保護、警察への連絡及び情報提供の対応を行う。
2 捜索協力者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、市長から配信を受けた情報を適切に管理しなければならない。
(情報提供)
第11条 市長は、対象者が行方不明となった場合、捜索のために有効となる資料を、捜索協力者へ提供するものとする。
(遵守事項)
第12条 捜索協力者は、当該事業に関して知り得た秘密又は個人情報を漏らしてはならない。事業に従事しなくなった後も同様とする。
(普及啓発)
第13条 市長は、捜索対象者の早期発見及び保護につなげ、高齢者福祉の増進を図るため、事業の意義と利用方法について、対象者及びその家族等、事業所、団体並びに市民に広く周知するものとする。
(費用の負担)
第14条 家族等及び捜索協力者等が捜索依頼及び捜索事務を行った際に要した費用は、それぞれが負担するものとする。
2 対象者の事業の利用に要する費用は、無料とする。
(損害賠償)
第15条 市は、対象者及びその家族等が、捜索対象者の捜索依頼を出したことにより生じた損害及び捜索に関係し生じた損害について、責任を負わないものとする。
2 市は、捜索協力者が捜索事務を行ったことにより生じた損害について、責任を負わないものとする。
(事業の除外)
第16条 地震、風水害その他の自然災害によって対象者が行方不明となった場合は、この事業の対象としない。
(委任)
第17条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和3年9月1日訓令甲第76号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月15日訓令甲第16号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。