○東松島市教育委員会に属する県費負担教職員の私有車の公務使用に関する要綱

令和3年3月24日

教育委員会訓令甲第9号

東松島市教育委員会に属する県費負担教職員の自家用車の公務使用に関する要綱の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市教育委員会に属する県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する県費負担教職員をいう。以下「職員」という。)の私有車を公務に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私有車 職員が所有(所有と同等の権限を有している場合を含む。)し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 旅行命令権者 職員等の旅費に関する条例(昭和32年宮城県条例第30号。以下「旅費条例」という。)第4条に規定する旅行命令権者をいう。

(3) 運転職員 許可された私有車を運転して旅行する職員をいう。

(私有車の利用制限)

第3条 旅行命令権者は、公務の遂行上特に必要があると認める場合には、職員が第5条の規定により事前登録した自己の私有車を使用することを許可することができる。

2 前項の規定により私有車の使用を許可する旅行命令(旅費条例第4条に規定する旅行命令をいう。)は、1日の走行距離がおおむね250キロメートルを超えることはできない。

3 職員は、旅行命令権者が第1項の規定により事前に許可した場合を除いて、私有車を公務に使用してはならない。

(許可の基準)

第4条 旅行命令権者は、次の要件をすべて備えていると認められるときに限り、私有車の公務使用を許可することができる。

(1) 職員が自発的に私有車を公務に使用したい旨の申出をしており、かつ、当該職員自身が運転すること。

(2) 有効な運転免許証や車検証等を所持していること。

(3) 次条に規定する事前登録された私有車であり、かつ、適正に点検整備されているものであること。

(4) 職員の健康状態、運転技能等に問題がないと認められること。

(5) 当該職員が過去1年以内に道路交通法(昭和35年法律第105号)第6章の規定により、免許の取消し、停止等の処分を受け、又は同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(6) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定による自動車損害賠償責任保険(共済を含む。)を締結し、かつ、自動車任意保険(共済を含む。)の賠償額が対人保険については無制限、対物保険については1000万円以上、搭乗者傷害保険については1000万円以上(ただし、他人を同乗させることが想定される場合に限る。)を締結しており、当該職員が運転中の事故に対して適用されるものであること。

(私有車の利用登録)

第5条 私有車を公務使用する職員は、毎年度私有車登録票(様式第1号。以下「登録票」という。)を所属校長へ提出し、公務使用する私有車の事前登録を行うものとする。

2 前項の事前登録後に登録票の記載内容に変更が生じたときは、直ちに当該登録票の変更に係る手続を行うものとする。

(私有車の使用申請及び使用許可)

第6条 旅行命令権者は、職員が前条により事前登録した私有車の公務使用許可を申し出たときは、私有車使用簿(様式第2号)に必要事項を記載させ、旅行命令権者が所属校長と異なる場合にあっては、所属校長の承認を得て、私有車の使用を許可するものとする。

(行先の変更)

第7条 運転職員は、その命じられた行先及び経路等を変更してはならない。ただし、事情変化等やむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により行先を変更したときは、旅行終了後直ちに旅行命令権者にその旨を報告しなければならない。

(旅費等の取扱い)

第8条 運転職員に対する旅費は、旅費条例の定めるところによる。

(事故が生じた場合の措置)

第9条 運転職員は、旅行中に自己の私有車に関係のある交通事故が発生した場合には、直ちに旅行を中止し、法令に定められた措置を講ずるとともに、旅行命令権者に連絡して、その指示を受けなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、私有車の公務使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

東松島市教育委員会に属する県費負担教職員の私有車の公務使用に関する要綱

令和3年3月24日 教育委員会訓令甲第9号

(令和3年4月1日施行)