○東松島市立小中学校教育用ICT機器貸与規程
令和3年5月21日
教育委員会訓令甲第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市が所有する教育用ICT機器(以下「ICT機器」という。)について、家庭への貸与及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 貸与の対象者は、東松島市立の小学校及び中学校に在籍する児童生徒及びその使用を支援する保護者とする。
(ICT機器)
第3条 貸与するICT機器は、東松島市教育委員会が指定したものとする。
(貸与期間及び費用)
第4条 ICT機器の貸与を受けようとする者は、教育用ICT機器の利用についての確認書(別記様式)を学校長に提出するものとする。
2 ICT機器の貸与期間は、貸与のあった日から貸与のあった日に在籍していた学校を卒業する日までとする。
3 ICT機器の貸与は無料とする。
(ICT機器の取扱い)
第5条 ICT機器の貸与を受けた者(以下「借受人」という。)は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 借受人は、ICT機器の使用に細心の注意を払うとともに、良好な状態での維持保管に努めることとする。
(2) 借受人は、ICT機器を教育の目的以外に使用してはならない。
(3) 借受人は、ICT機器に不具合が生じたり、ICT機器を紛失、破損等させたときは、速やかにその旨を学校長に届け出るものとし、学校長は東松島市教育委員会へその旨を報告しなければならない。
(4) 借受人は、ICT機器に個人情報等の重要データを保存してはならない。使用の際にICT機器へ一時的に保存したデータは、消去してから返却するものとする。
(5) 借受人は、ICT機器を利用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又はICT機器を営利目的の活動に使用してはならない。
(6) 学校長から配布されたアカウント以外でICT機器を使用してはならない。
(ICT機器の電気料、通信料等)
第6条 ICT機器に係る電気料及び通信料は、原則として借受人の負担とする。
(損害賠償等)
第7条 借受人は、その責めに帰すべき事由により、貸与したICT機器を紛失し、又は破損等したときは、東松島市教育委員会の指示するところに従い、借受人の負担において原形に復し、又は現品をもって弁償するものとする。
2 ICT機器の使用に伴い発生した損害等については、借受人が負担するものとする。
3 有料サイト等の利用に係る料金並びにこの訓令に定めるICT機器の目的外使用によって生じた費用は、借受人が負担するものとする。
(返却)
第8条 借受人は、貸与期間内に当該児童生徒に学籍の異動が生じた際は、速やかにICT機器を学校長に返却するものとする。
2 学校長は、前項の規定によりICT機器の返却を受けたときは、ICT機器が正常に動作することを確認するものとする。
(貸与停止)
第9条 借受人が、この訓令の規定に違反した場合は、以後の貸与を認めない場合がある。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、ICT機器の貸与に関し必要な事項は、東松島市教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年10月28日教委訓令甲第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。