○東松島市幼保小連絡会議設置要綱

令和3年5月21日

教育委員会訓令甲第16号

(設置)

第1条 幼児期から児童期への円滑な接続が図られるよう、幼稚園、保育所(園)、小学校及びその他関係機関相互の連携(以下「幼保小連携」という。)を推進するため、東松島市幼保小連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項について意見を交換し、協議を行う。

(1) 幼児教育及び幼児保育から小学校教育へ円滑に接続するための施策に関すること。

(2) その他幼保小連携の推進に関すること。

(構成)

第3条 連絡会議は、次に掲げる機関に属する者のうちから、教育長が必要と認めた者をもって構成する。

(1) 幼稚園

(2) 保育所(園)

(3) 小学校

(4) 東松島市教育支援センター

(5) 東松島市保健福祉部子育て支援課

(6) 東松島市教育委員会

(7) その他教育長が必要と認める機関

(座長)

第4条 連絡会議に座長を置く。

2 座長は出席者の互選により定める。

3 座長は会務を総理し、連絡会議を代表する。

(会議)

第5条 連絡会議は、必要に応じて教育長が招集し、座長が会議の進行及び運営を行う。

2 連絡会議には、必要に応じ、第3条に掲げる機関以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 連絡会議の事務局は、教育委員会教育部教育総務課に置く。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年3月17日教委訓令甲第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東松島市幼保小連絡会議設置要綱

令和3年5月21日 教育委員会訓令甲第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年5月21日 教育委員会訓令甲第16号
令和5年3月17日 教育委員会訓令甲第1号