○東松島市新型コロナウイルス感染症対策に係る水産業制度資金保証料補給補助金交付規則

令和2年5月15日

規則第61号

(目的)

第1条 この規則は、令和2年に発生した新型コロナ感染症の感染拡大に伴う社会情勢等により、収入減少等で経営に大きな影響を受けた東松島市内で水産業を営む個人又は法人(以下「被害水産業者等」という。)が、経営維持のための運転資金として県の制度融資を活用した際の負担を軽減するため、予算の範囲内において東松島市新型コロナウイルス感染症対策に係る水産業制度資金保証料補給補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この規則に定めるところによる。

(新型コロナ感染症の定義)

第2条 この規則において「新型コロナ感染症」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第24号)第2条1項で規定され、かつ令和2年に感染が発生及び拡大したコロナウイルスを起因とした感染症(COVID―19)とする。

(交付対象資金)

第3条 この規則において、交付対象となる資金は、宮城県漁業経営サポート資金とする。

(融資機関)

第4条 この規則において、「融資機関」とは、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合のうち、宮城県漁業協同組合とする。

(被害認定)

第5条 第3条に定めるところによる資金を借入れようとする被害水産業者等の被害認定は、融資機関が新型コロナ感染症の影響により、経営に影響が発生していることを審査し、前条で規定する資金を貸し付けることが適当と認めたことをもって市長が認定する。

(交付対象者)

第6条 補助金の交付対象者は、前条における被害認定に基づき令和2年度中に融資を受け、かつ次の各号を全て満たす被害水産業者等とする。

(1) 東松島市内に住所を有する個人又は法人であること。

(2) 市税等を滞納していないこと。

(3) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等でないこと。

(補助対象経費)

第7条 補助金の交付は、同一保証番号の融資において1回限りとし、その対象となる経費は、被害水産業者等が借り入れた第3条に定めるところによる資金において必要となる保証料を融資機関に一括払いした額とし、分割払いした場合は対象外とする。

2 借入申込者から当該融資実行後に水産業制度融資の借入辞退があった場合、借入申込者が保証料を一括払いし、かつ、補助金交付後に借入辞退の申し出があった場合は、補助金の返還は求めないものとする。

3 借入申込者から当該融資実行後に水産業制度融資の繰上償還があった場合、借入申込者が保証料を一括払いし、かつ、補助金交付後に借入辞退の申し出があった場合は、補助金の返還は求めないものとする。

(補助金の額)

第8条 交付する補助金の額は、前条で算出した補助対象経費の2分の1を上限とする。

2 補助金の額の算出において千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てる。

(交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市新型コロナウイルス感染症対策に係る水産業融資保証料補給補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 融資機関が、新型コロナ感染症の影響により経営に影響が発生していることを審査し、第3条で規定する資金を貸し付けることが適当と認めたことを確認できる書類の写し

(2) 融資機関が、融資を決定したことを確認できる書類の写し(融資決定通知書の写し等)

(3) 当該融資に関する使途が確認できる書類の写し

(4) 当該融資に係る信用保証書の写し及び保証料を信用基金協会等に一括で入金したことが確認できる書類の写し(領収書の写し等)

(5) 法人の場合は、法人登記事項証明書(現在事項証明書又は履歴事項証明書)又は規約の写し

(6) 市税等の滞納がないことを証明できる書類又は市税等納付状況確認同意書(様式第2号)

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付決定及び補助金額の確定)

第10条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定及び補助金額の確定をするものとする。この場合において、市長は、申請者に東松島市新型コロナウイルス感染症対策に係る水産業融資保証料補給補助金交付決定兼確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(請求書の送付)

第11条 申請者は、前条の通知を受けたときは、東松島市新型コロナウイルス感染症対策に係る水産業融資保証料補給補助金請求書(様式第4号)により、補助金の支払を市長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条による請求があったときは、当該補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。

(その他)

第14条 この規則の定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市新型コロナウイルス感染症対策に係る水産業制度資金保証料補給補助金交付規則

令和2年5月15日 規則第61号

(令和4年11月1日施行)