○東松島市認可保育施設新型コロナウイルス感染症対策推進事業費補助金交付要綱

令和2年5月22日

訓令甲第48号

(目的)

第1条 この訓令は、市内に設置されている児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく認可を受けた施設(以下「認可保育施設」という。)における新型コロナウイルス感染症の感染防止を図るため、令和2年度保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業(令和2年度補正予算分)分)交付要綱(令和2年5月14日付け厚生労働省発子0514第1号厚生労働事務次官通知。以下「国交付要綱」という。)に基づき、認可保育施設が行う新型コロナウイルス感染症対策に要する経費について、予算の範囲内で東松島市認可保育施設新型コロナウイルス感染症対策推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、交付手続については、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、認可保育所等設置支援事業の実施について(平成29年3月31日雇児発0331第30号。厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。)別添5「保育環境改善等事業実施要項」に規定する事業のうち、国交付要綱3の規定に基づく保育環境改善等事業実施要綱(令和2年5月1日付け子発0501第2号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙。以下「国実施要綱」という。)に定める事業とし、交付額の算定方法、補助事業の内容、交付基準額、対象経費等は国交付要綱及び国実施要綱のとおりとする。

(補助金の減額等)

第3条 市長は、補助金を申請した者が、補助金の申請書等に不実の記載をしたとき、補助金の交付目的若しくは交付決定内容又はこれに付した条件に違反したときには、前条の規定により算出した補助金額の全部又は一部を減額することができる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請事業者」という。)は、東松島市認可保育施設新型コロナウイルス感染症対策推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請額算出内訳書(様式第1号―1)

(2) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査の上、適当であると認めたときは、東松島市認可保育施設新型コロナウイルス感染症対策推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付の決定にあたり必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(事業の変更等)

第6条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、東松島市認可保育施設新型コロナウイルス感染症対策推進事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、事業の目的に影響を及ぼさない範囲で、総事業費の増減を伴わない経費配分の変更又はより効率的、効果的に事業を実施するための事業内容の細部の変更にあっては、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、東松島市認可保育施設新型コロナウイルス感染症対策推進事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する市の会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、東松島市認可保育施設新型コロナウイルス感染症対策推進事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、事業が翌年度にわたるときは、様式第6号による報告書を提出しなければならない。

2 前項の規定による補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 実績額算出内訳書(様式第5号―1)

(2) 領収書等経費を支払ったことを証する書類の写し

(3) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の報告書が提出されたときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、東松島市認可保育施設新型コロナウイルス感染症対策推進事業費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第9条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

3 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、東松島市認可保育施設新型コロナウイルス感染症対策推進事業費補助金精算(概算)払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付の目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 補助事業の実施方法が適当でないと認められるとき。

(4) 規則及びこの訓令の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、補助事業者に補助金の返還を命ずることができる。

(関係書類の整備)

第11条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支を明らかにした帳簿及び当該収支に係る証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了日の属する年度終了後5年間保管しなければならない。

2 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、前項の帳簿及び証拠書類を検査することができる。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(予算措置等)

2 この訓令は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

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東松島市認可保育施設新型コロナウイルス感染症対策推進事業費補助金交付要綱

令和2年5月22日 訓令甲第48号

(令和2年5月22日施行)