○東松島市学校給食費の管理に関する条例

令和3年12月20日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき本市が実施する学校給食に伴う学校給食費等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(4) 教職員等 児童又は生徒以外の者であって学校給食を受ける教職員その他の者をいう。

(5) 教職員等給食費 学校給食費に相当する額として教職員等の負担すべき費用をいう。

(学校給食費等の徴収)

第3条 市長は、保護者から学校給食費を、教職員等から教職員等給食費を徴収する。

2 学校給食費及び教職員等給食費の額、徴収方法及び納期限は、規則で定める。

(学校給食費の減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、保護者から徴収する学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(遅延損害金)

第5条 市長は、保護者又は教職員等が学校給食費又は教職員等給食費を納期限までに納付しないときは、これらに係る遅延損害金を請求するものとする。

2 前項の遅延損害金の算定方法は、民法(明治29年法律第89号)に定めるところによるほか規則で定める。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、保護者に対する第1項の遅延損害金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

東松島市学校給食費の管理に関する条例

令和3年12月20日 条例第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年12月20日 条例第27号