○東松島市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月20日

規則第68号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請書は、東松島市過疎地域における固定資産税課税免除申請書(様式第1号)とする。

(課税免除の決定)

第3条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、これを審査の上、その処分を決定し、東松島市過疎地域における固定資産税課税免除可否決定通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 固定資産税の課税免除の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 申請に係る事業を変更したとき 東松島市過疎地域における固定資産税課税免除事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 東松島市過疎地域における固定資産税課税免除事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、条例第4条の規定により固定資産税の課税免除を取り消したときは、東松島市過疎地域における固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により課税免除の決定を受けた者に対し通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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東松島市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月20日 規則第68号

(令和3年12月20日施行)