○東松島市奨学生選考委員会に関する管理運営規則
令和2年3月17日
教育委員会規則第22号
東松島市奨学生選考委員会規則(平成17年東松島市教育委員会規則第17号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 教育委員
(3) 学校長
(4) 保健福祉部福祉課長
(5) 学識経験を有する者
(委員長等)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、副市長の職にある者を、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。
4 委員長は、委員会を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、こその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、開会の日前3日までに開会の日時、場所、議題を委員に通知しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。
2 会議は、在任委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己及び配偶者又は3親等以内の親族に係る奨学生の推薦に関する議事には、参与することができない。
(議題の制限)
第5条 委員会は、東松島市教育委員会から諮問された事件以外は、議題とすることができない。
(奨学生の選考及び推薦)
第6条 委員会は、奨学生を選考したときは、会議録を作成し、会議で定めた委員2人以上の署名させて保管しなければならない。
2 委員会は、会議終了後3日以内に教育委員会に対して奨学生を推薦しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務に従事させるため書記若干人を置く。
2 前項の書記は、教育委員会教育総務課職員もって充てる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。