○東松島市奨学生選考委員会に関する管理運営規則

令和2年3月17日

教育委員会規則第22号

東松島市奨学生選考委員会規則(平成17年東松島市教育委員会規則第17号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 教育委員

(3) 学校長

(4) 保健福祉部福祉課長

(5) 学識経験を有する者

(委員長等)

第3条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、副市長の職にある者を、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。

4 委員長は、委員会を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、こその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、開会の日前3日までに開会の日時、場所、議題を委員に通知しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。

2 会議は、在任委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己及び配偶者又は3親等以内の親族に係る奨学生の推薦に関する議事には、参与することができない。

(議題の制限)

第5条 委員会は、東松島市教育委員会から諮問された事件以外は、議題とすることができない。

(奨学生の選考及び推薦)

第6条 委員会は、奨学生を選考したときは、会議録を作成し、会議で定めた委員2人以上の署名させて保管しなければならない。

2 委員会は、会議終了後3日以内に教育委員会に対して奨学生を推薦しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務に従事させるため書記若干人を置く。

2 前項の書記は、教育委員会教育総務課職員もって充てる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市奨学生選考委員会に関する管理運営規則

令和2年3月17日 教育委員会規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月17日 教育委員会規則第22号