○東松島市移住定住促進施設設置条例

令和4年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、旧鳴瀬町地域における東松島市過疎地域持続的発展計画に位置付けた、移住定住を促進するための東松島市移住定住促進施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東松島市移住定住促進施設

東松島市小野字裏丁39番地1

(職員)

第3条 施設に、施設長その他必要な職員を置くことができる。

(施設の使用者)

第4条 施設を使用する者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 施設を住宅として使用するために当該施設に転入又は転居の届出を行い、かつ、3月以上連続して使用する意思を有する者

(2) 市が実施する移住定住施策等により、市長から委嘱、辞令等を受けた者

(3) その他市長が認めた者

(施設の使用及び手続)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 施設の使用は、月単位で使用するものとする。ただし、施設を使用しようとする者が日単位での使用を希望するとき、その他市長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。

4 市長は、施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 施設、附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(3) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等であると認められるとき。

(4) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための使用その他政治的活動のための使用と認められるとき。

(5) 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するための使用その他宗教的活動のための使用と認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、使用目的が不適当と認められるとき。

(使用者の遵守事項)

第6条 前条第1項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用の権利を他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。

2 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用してはならない。ただし、使用目的の変更について市長の許可を受けたときは、この限りでない。

3 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は退去を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。

4 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わって執行する。この場合において、その執行に係る費用が生じたときは、使用者から徴収するものとする。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用許可を取り消し、使用を停止し、又は施設からの退去を命ずることができる。

(1) 使用者が、第5条第4項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 使用者が、前条に規定する遵守事項その他法令(条例、規則及び訓令を含む。)に基づく諸規定に違反したとき。

(3) 大規模改修、災害その他不可抗力の事由によって、施設が使用できなくなったとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、使用者が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第8条 使用者は、その使用許可を受けた後、市長が別に定める期日までに別表に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、第5条第2項ただし書による日単位での施設の使用許可を受けた者は、当該別表に定める日額の使用料に、当該施設を使用する日数を乗じた額を使用料とする。

2 市長は、公益上その他必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(意見の聴取)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、第5条第4項第3号に該当するかどうかについて、市の区域を管轄する警察署長の意見を聴くものとする。

(管理の代行)

第10条 市長は、施設の管理運営上必要があると認められたときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができるものとする。

2 管理の代行に関し必要な指定の手続は、東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年東松島市条例第12号)によるものとする。

3 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(軽微なものとして市長が別に定めるもの)に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、第1条に掲げる目的を達成するために市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条第7条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用料金の決定)

第11条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(損害賠償)

第12条 施設、附属設備、器具等を故意又は重大な過失により損傷し、若しくは滅失した者は、原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第36号で令和4年6月1日から施行)

別表(第8条関係)

区分

1人当たり月額

1人当たり日額

一般利用者

12,000円

400円

学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の学校に入学中の者

3,000円

100円

東松島市移住定住促進施設設置条例

令和4年3月25日 条例第1号

(令和4年6月1日施行)