○東松島市子どもの笑顔と生きる力を育む基本条例

令和4年3月25日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 基本的な施策等(第9条―第15条)

第3章 子どもを大切にしたまちづくりの推進(第16条―第18条)

第4章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、東松島市の子ども・子育て支援に関して、基本理念を定め、市、保護者、学校等関係機関、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、子ども・子育て支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、地域社会の将来を担う構成員である子どもの笑顔と生きる力を育み、かつ、市民が安心して子どもを生み、育てることができる環境整備を図り、もって、SDGs未来都市の趣旨に沿って、住み続けられ持続発展する東松島市の実現に資することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、「子ども・子育て支援」とは、子どもが教育の機会を確保され、地域社会の一員として健やかに成長するとともに、市民が安心して子どもを生み、育てることができるための施策や取組をいいます。

2 この条例において、「子ども」とは、おおむね18歳未満の者をいい、子ども・子育て支援に関する施策の対象となる子どもの範囲は、次条の基本理念に沿って施策ごとに定めるものとします。

3 この条例において、「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいい、子ども・子育て支援に関する施策の対象となる保護者の範囲は、次条の基本理念に沿って施策ごとに定めるものとします。

4 この条例において、「学校等関係機関」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園、小学校及び中学校等の関係機関をいいます。

5 この条例において、「市民」とは、市内に居住又は市内に勤務、通学する者及び市内で活動する個人、法人若しくは団体をいいます。

6 この条例において、「事業者」とは、市内において事業活動を行う個人及び法人、団体をいいます。

(基本理念)

第3条 本市の子ども・子育て支援は、次に掲げる事項を基本理念とします。

(1) 全ての子どもは、かけがえのない宝であり、現在を生き、地域及び社会の将来を担う人として尊重されること。

(2) 全ての子ども及び保護者は、子ども・子育て支援を必要に応じて受けることができること。

(3) 保護者は、子育てについての第一義的責任を有すること。

(4) 市、学校等関係機関、市民及び事業者は、相互に連携・協力して、子ども・子育て支援に取り組むこと。

(市の役割)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」といいます。)に沿って、子ども・子育て支援に関する施策を実施するものとします。

2 市は、国・宮城県、学校等関係機関、市民、事業者等と連携・協力して、子ども・子育て支援に関する施策を推進します。

(保護者の役割)

第5条 保護者は、基本理念に沿って、深い愛情をもって子どもを健やかに育てるよう努めるものとします。

(学校等関係機関の役割)

第6条 学校等関係機関は、市と連携して、子どもに関する環境整備に努めるとともに、子どもの将来にわたる生きる力を育むため、主体的な学びと可能性を広げ伸ばす確かな学力、豊かな人間性、心身の健康と体力を身に付けることができるよう必要な取組を行うものとします。

2 学校等関係機関は、子どもの笑顔を育むため、地域住民や学校運営協議会と連携して、差別、虐待、体罰、いじめ等から子どもを守り、子どもの安全及び安心を確保するよう努めるものとします。

(市民の役割)

第7条 市民は、基本理念に沿って、子ども・子育て支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。

2 市民は、社会の中で犯罪、虐待、いじめ等から子どもを守り、安全で安心に暮らせるよう努めるものとします。

(事業者の役割)

第8条 事業者は、基本理念に沿って、子ども・子育て支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。

2 事業者は、雇用する労働者が、仕事と子育てとの両立を図ることができるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとします。

第2章 基本的な施策等

(子どもの成長に応じた支援)

第9条 市は、子どもが健やかに成長するため、その成長に応じた適切な教育及び支援を切れ目なく受けることができるよう、学校等関係機関と連携して必要な体制の整備を図るとともに、必要な取組を行うものとします。

(相談支援体制の整備)

第10条 市は、子ども・子育て支援の充実を図るため、子どもが抱える悩み等を子ども自身が相談できる体制とともに、保護者が安心して相談することができる体制を整備するものとします。

(支援及び配慮を必要とする子どもへの取組)

第11条 市は、疾病、障がい等により支援及び配慮を要する子ども及び保護者に対して、必要な取組を実施するものとします。

2 市は、経済的に困難な事情のある家庭の子どもが健やかに成長するための必要な取組を実施するものとします。

(虐待等の予防及び防止の取組)

第12条 市は、保護者、学校等関係機関、市民及び事業者と連携し、子どもの虐待、いじめ、体罰の予防及び早期発見に努め、一人一人に寄り添った迅速な対応を行うとともに、必要な取組を実施するものとします。

(不登校及びひきこもりに関する取組)

第13条 市は、保護者、学校等関係機関、市民及び事業者と連携し、不登校及びひきこもりに関して必要な取組を実施するとともに、子どもの社会参加の促進等が図られるよう努めるものとします。

(多様な家庭環境に応じた取組)

第14条 市は、学校等関係機関、市民及び事業者と連携し、ひとり親家庭等の多様な環境に応じて、子どもが健やかに生活し、成長できるよう必要な取組を実施するものとします。

(切れ目のない子育ての取組)

第15条 市は、市民が安心して子どもを産み育て、子どもが健やかに成長することができるよう、妊娠、出産及び子育て等の各段階及び状況に応じて、必要な取組を実施するものとします。

第3章 子どもを大切にしたまちづくりの推進

(子どもへの情報提供)

第16条 市、学校等関係機関、市民及び事業者は、自らが行う子どもに関する施策や取組について、子どもが理解を深めることができるよう、わかりやすい情報提供に努めるものとします。

(子どもの意見を表す機会の確保と取組への反映)

第17条 市及び学校等関係機関は、子どもが社会の一員として意見等を表す機会を設けるよう努めるとともに、その意見等を子ども・子育て支援に関する取組への反映に努めるものとします。

(広報及び周知)

第18条 市は、子ども・子育て支援の施策及び取組について、保護者、学校等関係機関、市民及び事業者の関心と理解が深まり、もって連携・協力してその充実を図るため、広報及び周知に努めるものとします。

第4章 雑則

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めるものとします。

この条例は、令和4年4月1日から施行します。

東松島市子どもの笑顔と生きる力を育む基本条例

令和4年3月25日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)