○東松島市奥松島浮桟橋船舶乗場条例

令和4年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、奥松島地区における船舶の利用を促進し、もって当該地区の観光振興等に寄与するため、東松島市奥松島浮桟橋船舶乗場(以下「船舶乗場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「船舶」とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和26年運輸省令第91号)第127条に規定する特殊小型船舶を除く船舶をいう。

(名称及び位置)

第3条 船舶乗場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東松島市奥松島浮桟橋船舶乗場

東松島市宮戸字川原5番地1地先の浮桟橋部分

(利用者の範囲)

第4条 船舶乗場を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 船舶を用い観光に資する事業を行う者

(2) 市内に居住する漁業者

(3) その他市長が前2号に準ずると認めた者

(利用方法)

第5条 利用者は、船舶の離発着に際しては、他の利用者の安全の確保に努めなければならない。

(利用料金)

第6条 船舶乗場の利用料金は、無料とする。

(行為の禁止)

第7条 何人も、船舶乗場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の船舶の利用を妨げること。

(2) 船舶の利用又は船舶乗場の管理以外の目的で立ち入ること。

(3) 船舶乗場を汚損し、又は破損すること。

(4) 火気を使用すること。

(5) ごみその他の汚物を放置又は投棄すること。

(6) みだりに騒音を発すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、船舶乗場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(利用の拒否)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する船舶を確認したときは、その船舶による船舶乗場の利用を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載している船舶

(2) 著しく悪臭を発する物品等を積載している船舶

(3) 他の船舶の利用を妨げる物品を積載している船舶

(4) 船舶乗場を汚損又は破損するおそれがある船舶

(5) 船舶乗場の形状から、利用させることが不適当な船舶

(6) 前各号に掲げるもののほか、船舶乗場の管理に支障があると認める船舶

(利用の禁止又は制限)

第9条 市長は、船舶乗場の補修その他管理の必要があるときは、利用者の危険を防止するため、船舶乗場の全部又は一部の利用を禁止又は制限することができる。

(損害賠償)

第10条 船舶乗場における船舶相互の接触、衝突等によって生じた損害及び天災事変等一切の損害について、市はその責めを負わない。

2 利用者は、船舶乗場を汚損又は破損したときは、直ちに市長に届け出るとともに、その者の責めに帰すべき事由によるものでない場合を除き、市長の指示に従いこれを原状に回復し、又は生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、船舶乗場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第31号で令和4年4月8日から施行)

(東松島市松ケ島遊漁船乗り場条例の廃止)

2 東松島市松ケ島遊漁船乗り場条例(平成17年東松島市条例第140号)は、廃止する。

東松島市奥松島浮桟橋船舶乗場条例

令和4年3月25日 条例第3号

(令和4年4月8日施行)