○東松島市産婦健康診査実施規則

令和4年2月3日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定により実施する産婦に対する健康診査(以下「産婦健診」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施方法)

第2条 市長は、産婦健診に係る業務を、公益社団法人宮城県医師会(以下「宮城県医師会」という。)に委託する。

2 産婦健診は、宮城県医師会が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)が実施する。

(対象者)

第3条 産婦健診の対象者は、市内に住所を有する出産後おおむね2か月以内の産婦とする。

(実施内容等)

第4条 産婦健診の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 健康状態・育児環境の把握(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴、子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(2) 血圧・体重測定

(3) 尿検査(蛋白、糖)

(4) 精神状況についての客観的なアセスメント

(5) その他市長が必要と認める項目

(受診票の交付)

第5条 市長は、対象者に産婦健康診査受診票(助成券)(様式第1号及び様式第2号)を交付する。

2 市長は、受診票の交付に係る台帳を整備するものとする。

(受診の期間)

第6条 産婦健診を受診できる期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間に産婦健診を受診することができないと市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 産後2週間頃の産婦 産後4週まで

(2) 産後1か月頃の産婦 産後4週から8週まで

(受診方法及び費用の負担)

第7条 対象者は、指定医療機関に産婦健康診査受診票(助成券)(様式第1号及び様式第2号)を提出し、産婦健診を受けるものとする。

2 前項の産婦健診を受けた対象者は、産婦健診の費用が5,000円を超えたときは、産婦健診の費用から5,000円を控除した額を指定医療機関に支払うものとする。

(指定医療機関以外での産婦健診)

第8条 対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、指定医療機関以外の医療機関(以下「指定外医療機関」という。)で産婦健診を受診することができる。ただし、産婦健診を実施する医療機関は、日本国内の医療機関に限るものとする。

(1) 里帰り分娩等で、長期間他の市区町村に滞在している者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(申請手続)

第9条 前条の規定により指定外医療機関で産婦健診を受けた者のうち、当該産婦健診に係る費用の助成(以下「助成金」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市産婦健康診査助成申請(請求)(様式第3号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる資料を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 産婦健康診査受診票(助成券)(様式第1号及び第2号)

(2) 領収書及び診療明細書の写し(氏名、健診費用、健診日、医療機関名が記載されたもの)

(3) 母子健康手帳の写し(出産の状況、出産後の母体の経過)

(4) 振込先の金融機関通帳等の写し

2 助成金の上限額は、1回の産婦健診につき5,000円とする。

3 第1項の規定による申請の期限は、第6条に規定する産婦健診の最終の受診日から6か月以内とする。

(交付決定等)

第10条 市長は、前条第1項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定をしたときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなして助成金を交付するものとし、東松島市産婦健康診査助成決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、交付決定の日から30日以内に当該申請書に記載された口座に振り込むものとする。

3 市長は、第1項の規定により助成金の不交付を決定したときは、その理由等を申請者に通知するものとする。

(支援の実施)

第11条 市長は、産婦健診を実施した医療機関等が産婦健診の結果、市による支援を必要と判断した産婦に対し、当該実施医療機関等と連携し、必要な支援を行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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東松島市産婦健康診査実施規則

令和4年2月3日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)