○東松島市新型コロナワクチン高齢者施設等訪問接種協力金交付規則

令和3年11月16日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者施設等を訪問して高齢者等に新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「ワクチン接種」という。)を実施した医療機関に対し、東松島市新型コロナワクチン高齢者施設等訪問接種協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「高齢者施設等」とは、東松島市内に所在する次のいずれかに該当する施設又は事業所であって、当該施設等を訪問して高齢者等にワクチン接種を実施する必要があると市長が認める施設又は事業所をいう。

(1) 介護保険施設又は事業所

(2) 障害児者施設又は事業所

(3) 前2号に類似した福祉サービスを提供している施設又は事業所

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める施設又は事業所

2 この規則において「高齢者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 高齢者施設等に通所、入所又は居住している者

(2) 高齢者施設等の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者

(交付対象者)

第3条 協力金の交付対象者は、高齢者施設等を訪問して高齢者等にワクチン接種を実施した医療機関とする。

(交付対象となるワクチン接種)

第4条 協力金の交付対象となるワクチン接種は、特別の事情のある場合を除き、高齢者施設等において、次に掲げる高齢者等を対象に、当該各号に定める期間内に実施されたワクチン接種とする。

(1) ワクチン接種の回数が1回目又は2回目である高齢者等 令和3年4月1日から令和3年11月30日まで

(2) ワクチン接種の回数が3回目である高齢者等 令和3年12月1日から令和4年3月31日まで

(3) ワクチン接種の回数が3回目又は4回目である高齢者等 令和4年6月1日から令和4年9月30日まで

(4) ワクチン接種の回数が3回目、4回目又は5回目である高齢者等 令和4年10月1日から令和5年3月31日まで

(協力金の額)

第5条 協力金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号により算定した額を合算した額とする。

(1) 1施設あたりの額 3万円

(2) ワクチン接種1回あたりの額 500円

(協力金の交付の申請及び請求)

第6条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市新型コロナワクチン高齢者施設等訪問接種協力金交付申請書(請求書)(様式第1号)に高齢者施設等訪問接種実施内訳書(様式第2号)を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

2 市長は、別途提出される新型コロナワクチン接種予診票をもってワクチン接種の実績確認を行うものとする。

(協力金の交付の決定及び請求等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに協力金の交付の可否を決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、東松島市新型コロナワクチン高齢者施設等訪問接種協力金交付決定通知書(様式第3号)により、また、不交付の決定をしたときは、東松島市新型コロナワクチン高齢者施設等訪問接種協力金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に対し通知するものとする。

3 市長は、第1項に規定する交付の決定をしたときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなして協力金を交付するものとする。

(協力金の交付方法)

第8条 市長は、前条第3項の規定による請求を受けたときは、当該請求の日から30日以内に、口座振込の方法により協力金を交付するものとする。

(書類の整理)

第9条 申請者は、協力金の交付等に係る帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 市長は、協力金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正行為により協力金の交付を受けたとき。

(2) 協力金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又はこの規則に基づく市長の処分に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、理由を付して書面により当該取り消した者に通知するものとする。

(協力金の返還)

第11条 市長は、協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に協力金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(立入検査等)

第12条 市長は、協力金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、交付決定者に対し、報告若しくは資料の提出を求め又は立入検査を行うことができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月8日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

(令和4年9月30日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東松島市新型コロナワクチン高齢者施設等訪問接種協力金交付規則

令和3年11月16日 規則第58号

(令和4年9月30日施行)