○東松島市震災伝承活動事業費補助金交付要綱

令和3年12月28日

訓令甲第92号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市における東日本大震災の被災の記憶、教訓、復興の経験と記録等を風化させることなく後世に伝承するとともに、防災意識の醸成、まちづくりの発展等に寄与することを目的として、東松島市震災伝承活動事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、東松島市補助金等交付規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金は、東松島市東日本大震災復興祈念公園を伝承施設の核として利用する次の各号に掲げるいずれかの震災伝承活動事業(以下「補助事業」という。)を行う市内に住所又は主たる事務所を有する団体(任意団体を含む。以下同じ。)に対して交付するものとする。

(1) 語り部等による震災伝承活動事業

(2) その他市長が認めた事業

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、毎年度、予算の範囲内において市長が定めるものとし、補助率は10分の10とする。この場合において、当該団体につき、毎年度1回に限り交付するものとし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市震災伝承活動事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 団体規約又はこれに代わる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、東松島市震災伝承活動事業費補助金交付決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の不交付を決定したときは、東松島市震災伝承活動事業費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請事項の変更等)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その申請した内容に変更が生じたとき(軽微な内容の変更は除くものとし、補助金交付決定額の30%以上の変更を対象とする。)は、速やかに東松島市震災伝承活動事業費補助金変更承認申請書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の変更承認申請があった場合において、審査の上、これを適当と認めたときは、東松島市震災伝承活動事業費補助金変更承認通知書(様式第7号。以下「変更承認通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、東松島市震災伝承活動事業費補助金交付請求書(様式第8号)に交付決定通知書(変更承認通知書を含む。)の写しを添えて、市長に請求しなければならない。

2 市長は、概算払により支出することができるものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(当該補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、東松島市震災伝承活動事業費補助金実績報告書(様式第9号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 完了写真等の事業が完了したことがわかるもの

(2) 交付決定通知書(変更承認通知書を含む。)の写し

(3) 補助対象経費に係る領収証等の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項の報告書は、補助金の交付の決定のあった日の属する市の会計年度の翌年度の4月20日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び精算)

第9条 市長は、補助事業者から前条の報告書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、規則第13条の規定により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(書類の保存)

第11条 補助事業者は、補助金に関する書類を備え付け、これを当該補助金の交付を受けた翌年度から5年間保存しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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東松島市震災伝承活動事業費補助金交付要綱

令和3年12月28日 訓令甲第92号

(令和3年12月28日施行)