○東松島市小児医療体制確保補助金交付要綱

令和4年2月21日

訓令甲第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市における小児医療体制を確保するため、小児医療を実施する病院等の運営主体に、予算の範囲内で東松島市小児医療体制確保補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 病院等 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所をいう。

(2) 補助対象事業 市内の病院等が実施する医療行為のうち、小児科を開設して、1年以上にわたり小児科専門医を配置して実施している小児医療行為をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を実施する病院等の運営主体とする。

(補助金の内容及び額)

第4条 交付対象者に対する補助は、会計年度ごとに行うものとする。ただし、当該年度における補助対象事業に係る収入(この訓令の規定により交付された補助金の額を除く。)が当該年度における補助対象事業に係る支出を上回る場合は補助しない。

2 補助金の額は、次の各号の規定により算出した額のいずれか低い方とする。

(1) 当該年度における補助対象事業に係る支出のうち人件費に相当する額に3分の1を乗じて得た額

(2) 当該年度における補助対象事業に係る支出から当該年度における補助対象事業に係る収入(この訓令の規定により交付された補助金の額を除く。)を減じて得た額

3 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「補助事業申請者」)という。)は、東松島市小児医療体制確保補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 小児医療事業計画(報告)(様式第2号)

(2) 小児医療収支計画(報告)(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の交付申請があったときは、必要な審査を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、規則第6条の規定により補助事業申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業申請者は、当該年度における補助対象事業が完了したときは、東松島市小児医療体制確保補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 小児医療事業計画(報告)(様式第2号)

(2) 小児医療収支計画(報告)(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の実績報告は、当該年度における補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する市の会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは必要な審査を行い、適当と認めたときは、規則第13条の規定により、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金の交付は、前条の規定による補助金額の確定後において行うものとする。ただし、市長が補助対象事業の遂行上必要と認めるときは、規則第15条ただし書の規定により、概算払により交付することができるものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助金の請求をしようとする補助事業申請者は、東松島市小児医療体制確保補助金交付請求書兼口座振替依頼書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項により補助金の請求を受けたときは、当該補助金の請求の日から30日以内に指定された口座に補助金を振り込むものとする。

(交付決定等の取消し等)

第11条 市長は、補助事業申請者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをした場合、既に交付した補助金があるときは、補助事業申請者にその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(帳簿及び書類の備付け等)

第12条 この訓令の規定により、補助金の交付を受けた者は、当該補助対象事業に関する帳簿及び書類を備付け、これを当該補助対象事業が完了した翌年度から5年間保存しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令和5年3月10日訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、改正前の東松島市小児医療体制確保補助金交付要綱(令和4年東松島市訓令甲第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

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東松島市小児医療体制確保補助金交付要綱

令和4年2月21日 訓令甲第13号

(令和5年3月10日施行)