○東松島市保育士等処遇改善臨時特例補助金交付要綱

令和4年1月31日

訓令甲第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、保育施設等が、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く保育士等の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための賃金改善を実施した場合、予算の範囲内で東松島市保育士等処遇改善臨時特例補助金を交付することについて、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立認可保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により東松島市内に設置された保育施設をいう。

(3) 放課後児童クラブ 東松島市放課後児童クラブ条例(平成23年東松島市条例第9号)第2条に規定する施設をいう。

(4) 保育施設等 前3号に規定する施設をいう。

(5) 保育士等 保育施設等に勤務する職員(非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。以下同じ。)をいう。

(補助事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、令和4年2月から同年9月までの期間、保育士等に対し、3%程度(月額9,000円)の賃金改善を行う事業とする。

(補助事業対象者)

第4条 補助事業の対象となる者(以下「補助事業対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 私立認可保育施設又は特定地域型保育施設を運営する者

(2) 放課後児童クラブの管理運営を東松島市(以下「市」という。)から受託している者

(補助対象経費)

第5条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち補助金の算定に当たり対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業対象者の区分に応じ、次に掲げるものとする。

(1) 私立認可保育施設又は特定地域型保育施設を運営する者 次の及びに掲げる費用

 保育士等の賃金改善を行うために必要な費用(以下「賃金改善部分」という。)

 令和3年度人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容が令和4年度の公定価格に反映された場合に、それにより見込まれる公定価格の減額分に対応するための費用(以下「国家公務員給与改定対応部分」という。)

(2) 放課後児童クラブの管理運営を市から受託している者 賃金改善部分

(補助金額)

第6条 補助金の額は、補助事業対象者の区分及び年度の区分に応じ、次に掲げる算式により算定する。

(1) 私立認可保育施設又は特定地域型保育施設を運営する者

 令和3年度

別表に掲げる施設区分・定員区分・年齢区分ごとに賃金改善部分に定める補助基準額に令和3年度年齢別平均利用児童数を乗じて得た額に事業実施月数を乗じて得た額

 令和4年度

別表に掲げる施設区分・定員区分・年齢区分ごとに賃金改善部分に定める補助基準額と国家公務員給与改定対応部分に定める補助基準額を合算した額に令和3年度年齢別平均利用児童数を乗じて得た額に事業実施月数を乗じて得た額

(2) 放課後児童クラブの管理運営を市から受託している者

別表のとおり、11,000円に賃金改善の対象になった保育士等の数(賃金改善対象者数)を乗じて得た額に事業実施月数を乗じて得た額

2 前項の規定により算定したそれぞれの補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助事業対象者は、東松島市保育士等処遇改善臨時特例補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書

(2) 賃金改善内訳

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を速やかに審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、東松島市保育士等処遇改善臨時特例補助金交付決定通知書(様式第2号)により、また、補助金の不交付を決定したときは、東松島市保育士等処遇改善臨時特例補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、補助事業対象者に通知するものとする。

(補助金の交付申請内容の変更)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業対象者は、その申請した内容に変更が生じたときは、速やかに東松島市保育士等処遇改善臨時特例補助金変更承認申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の変更承認申請があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、東松島市保育士等処遇改善臨時特例補助金変更承認通知書(様式第5号)により補助事業対象者に通知するものとする。

3 第1項の変更承認申請は、軽微な内容の変更を除くものとし、補助金交付決定額の30%以上の変更を対象とする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付の決定を受けた補助事業対象者は、補助事業の実施後速やかに東松島市保育士等処遇改善臨時特例補助金実績報告書(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書

(2) 賃金改善内訳

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書は、補助金の交付の決定のあった日の属する市の会計年度の翌年度の4月20日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書を受けたときは、その内容を速やかに審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、規則第13条の規定により確定した補助金額を補助事業対象者に通知するものとする。

(補助金の交付時期)

第12条 補助金の交付は、規則第13条及び前条の規定による補助金額の確定後において行うものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助金の請求をしようとする補助事業対象者は、東松島市保育士等処遇改善臨時特例補助金交付請求書(様式第7号)に東松島市保育士等処遇改善臨時特例補助金交付決定通知書の写し(東松島市保育士等処遇改善臨時特例補助金交付変更承認通知書がある場合はその写しを含む。)を添えて、市長に請求しなければならない。

(交付決定等の取消し等)

第14条 市長は、補助事業対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定及び額の確定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをした場合、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(書類の保存)

第15条 補助金の交付を受けた者は、補助金に関する書類を備え付け、これを当該補助金の交付を受けた翌年度から5年間保存しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第6条関係)

1 私立認可保育施設

施設区分

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

私立認可保育施設

51人から60人まで

4歳以上児

1,910円

380円

3歳児

2,340円

480円

1、2歳児

3,730円

1,010円

0歳児

6,010円

1,510円

61人から70人まで

4歳以上児

1,700円

340円

3歳児

2,130円

440円

1、2歳児

3,520円

870円

0歳児

5,800円

1,360円

71人から80人まで

4歳以上児

1,540円

320円

3歳児

1,970円

410円

1、2歳児

3,370円

940円

0歳児

5,650円

1,430円

2 特定地域型保育施設

施設区分

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

小規模A

6人から12人まで

1、2歳児

6,850円

1,290円

0歳児

9,110円

1,810円

13人から19人まで

1、2歳児

5,170円

1,060円

0歳児

7,430円

1,580円

小規模B

6人から12人まで

1、2歳児

6,700円

1,070円

0歳児

8,970円

1,530円

13人から19人まで

1、2歳児

5,070円

810円

0歳児

7,340円

1,270円

3 放課後児童クラブ

11,000円×賃金改善対象者数×事業実施月数

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東松島市保育士等処遇改善臨時特例補助金交付要綱

令和4年1月31日 訓令甲第26号

(令和4年1月31日施行)