○東松島市持続可能な観光地域づくり推進本部設置要綱

令和4年4月6日

訓令甲第32号

(設置)

第1条 日本版持続可能な観光ガイドライン(以下「JSTS―D」という。)の指標に則した取組と持続可能な観光地域づくりの実現に当たり、迅速かつ戦略的な方針決定を行い、総合的かつ効果的に実施するため、東松島市持続可能な観光地域づくり推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) JSTS―Dの理念の普及、理解の促進に関する事項

(2) JSTS―Dの理念に基づく観光地域づくりの取組と進捗管理に関する事項

(3) JSTS―Dを推進する取組との連携及び支援に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、JSTS―Dの指標に則した取組に関し必要な事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、部長、教育部長、会計管理者、局長及び課長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ本部長の指名した副本部長がその職務を代理する。

3 本部長は、第2条の所掌事項に関し、必要と認める事項について調査及び検討するため、ワーキンググループを置くことができる。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、産業部商工観光課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市持続可能な観光地域づくり推進本部設置要綱

令和4年4月6日 訓令甲第32号

(令和4年4月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和4年4月6日 訓令甲第32号