○東松島市持続可能な観光地域づくり推進庁内ワーキンググループ設置要綱

令和4年4月6日

訓令甲第33号

(設置)

第1条 日本版持続可能な観光ガイドライン(以下「JSTS―D」という。)の円滑かつ効果的な推進を図ることを目的として、東松島市持続可能な観光地域づくり推進本部設置要綱(令和4年東松島市訓令甲第32号)第4条第3項に規定する東松島市持続可能な観光地域づくり推進庁内ワーキンググループ(以下「WG」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 WGの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) JSTS―Dの指標に則した取組における、調査、分析及び方針(取組)案の作成等に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、前条の目的達成のため必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 WGの構成員(以下「委員」という。)は、別表に掲げる職にある者とする。

(委員長)

第4条 WGに委員長を置く。

2 委員長の選出は、委員の互選とする。

3 委員長は、事務を総括し、WGを代表する。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を行う。

(サステイナビリティ・コーディネーター)

第5条 持続可能な観光の推進を部局横断的に総括するため、WGにサステイナビリティ・コーディネーターを置く。

2 サステイナビリティ・コーディネーターは、グローバル・サステイナブル・ツーリズム協議会公式トレーニングプログラムを受講し、修了証明書を受領した職員をもって充てる。

3 サステイナビリティ・コーディネーターは、次の職責を担う。

(1) JSTS―Dに基づくデータの収集及び分析

(2) JSTS―Dに則った戦略立案

(3) 庁内及び地域ステークホルダーにおけるJSTS―Dに関する取組のコーディネート

(4) JSTS―Dアセスメントレポートの作成

(会議)

第6条 WGの会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは委員以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を求めることができる。

(事務局)

第7条 WGの事務局は、産業部商工観光課が行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、WGの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第22号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

防災課危機対策係長

防災課消防・交通・防犯係長

復興政策課企画調整・統計係長

SDGs・脱炭素社会推進係長

市民生活課環境衛生係長

健康推進課予防健診係長

商工観光課長補佐

商工観光課観光振興係長

生涯学習課文化財係長

東松島市持続可能な観光地域づくり推進庁内ワーキンググループ設置要綱

令和4年4月6日 訓令甲第33号

(令和5年4月1日施行)