○東松島市赤井官衙遺跡群保存活用計画策定検討委員会設置要綱

令和4年3月24日

教育委員会訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号。)第109条第1項の規定により指定された史跡赤井官衙遺跡群の本質的な価値及びその構成要素を明らかにし、適正な保存・活用を図る赤井官衙遺跡群保存活用計画(以下「計画」という。)を策定するため、東松島市赤井官衙遺跡群保存活用計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 計画の基本的事項及び素案の策定に関すること。

(2) その他計画の策定について必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、8人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域を代表する者

(3) 東松島市文化財保護審議会委員の者

(4) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年を経過する日の属する年度の末日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(謝礼及び旅費)

第7条 委員が会議に出席したときは、東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東松島市条例第37号。以下「特別職の職員」という。)第2条別表第1の区分「東松島市文化財保護審議会」及び「東松島市特別名勝松島保存管理専門委員会」の報酬額に準じて、謝礼を支給する。

2 委員が会議に出席するため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。また、その費用は特別職の職員第4条第2項に準じるものとし、車賃、日当、宿泊料は同条別表第3の「別表第1に掲げる者」の区分を適用する。ただし、食卓料は支給除外とする。

3 前項に定める旅費の支給は、予算の定める範囲内で行うことができるものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部生涯学習課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(招集の特例)

2 この訓令の施行後、最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

東松島市赤井官衙遺跡群保存活用計画策定検討委員会設置要綱

令和4年3月24日 教育委員会訓令甲第8号

(令和4年3月24日施行)