○東松島市犯罪被害者等支援条例

令和4年7月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)及び宮城県犯罪被害者支援条例(平成15年宮城県条例第76号)に基づき、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の被害の早期回復及び軽減を図り、かつ、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図ることで、市民が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し又は滞在している者をいう。

(4) 事業者 市内において事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいう。

(5) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行うことを目的とする民間の団体をいう。

(6) 関係機関等 国、宮城県その他の行政機関、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援を行うものをいう。

(7) 二次的被害 犯罪被害者等が、犯罪等による被害の後に、周囲の無理解や配慮を欠いた言動、インターネット等による誹謗中傷又は報道機関等による過剰な取材等により受ける精神的苦痛、身体の不調、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等の被害をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。

(2) 犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、二次的被害に苦しめられているなど犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられること。

(3) 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、当該犯罪被害者等の立場に立った必要な支援が適切に、かつ、きめ細やかで途切れることなく提供されること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関わる各種施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、関係機関等と相互に連携を図るものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況並びに犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性について理解を深めるとともに、二次的被害の防止に努めるものとする。

2 市民等は、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その雇用する労働者が犯罪被害者等になったときは基本理念にのっとり、当該犯罪被害者等に必要な支援を講ずる等、労働環境の整備に努めるものとする。

2 前条第2項の規定は、事業者に準用する。

(相談及び情報の提供等)

第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 市は、前項に規定する支援を総合的に行うための相談窓口を設置するものとする。

(見舞金等の支給)

第8条 市は、犯罪被害者等に対し、見舞金等を支給することができる。

2 前項に規定する見舞金等の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(居住の安定)

第9条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

(広報及び啓発)

第10条 市は、犯罪被害者等への支援及び二次的被害の防止について、市民等の理解を深めるための広報及び啓発に努めるものとする。

(民間支援団体への支援)

第11条 市は、民間支援団体が、犯罪被害者等への支援を円滑に実施することができるよう必要な支援を行うものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に発生した犯罪等による被害について適用する。

東松島市犯罪被害者等支援条例

令和4年7月1日 条例第16号

(令和4年7月1日施行)