○令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震に係る東松島市被災者住宅再建支援金支給規則

令和4年7月14日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震(以下「福島県沖地震」という。)により、その居住する住宅に著しい被害を受けたにもかかわらず、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)が適用されない場合に、その居住する住宅の再建を支援し、もって住民の生活の安定を図るため、予算の範囲内において被災者住宅再建支援金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被災世帯 福島県沖地震により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。

 居住する住宅が全壊した世帯(以下「全壊世帯」という。)

 居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止する必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯(以下「解体世帯」という。)

 居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第2条に規定するものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(に掲げる世帯を除く。以下「大規模半壊世帯」という。)

 居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(及びに掲げる世帯を除く。以下「中規模半壊世帯」という。)

(2) 単数世帯 福島県沖地震の発生時において世帯員の数が1である世帯をいう。

(3) 複数世帯 福島県沖地震の発生時において世帯員の数が2以上である世帯をいう。

(4) 基礎支援金 被災者住宅再建支援金のうち、住宅の被害程度に応じて支給する支援金をいう。

(5) 加算支援金 被災者住宅再建支援金のうち、住宅の再建方法に応じて支給する支援金をいう。

(被災者住宅再建支援金の支給)

第3条 市長は、市内における被災世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者住宅再建支援金の支給を行うものとする。

2 被災者住宅再建支援金の額は、別表のとおりとする。

(支給申請)

第4条 被災世帯の世帯主が基礎支援金の支給を受けようとする場合は、令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震に係る東松島市被災者住宅再建支援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 居住する住宅に著しい被害を受けたことの証明書

(2) 住民票その他の被災世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できる証明書

(3) 申請者名義の預金通帳等の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 被災世帯の世帯主が加算支援金の支給を受けようとする場合は、申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住宅を建設、購入、補修若しくは賃借し、又はしようとすることを示す契約書等の写し

(2) 申請者名義の預金通帳等の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(申請期間)

第5条 前条の規定による申請は、次の各号に掲げる被災者住宅再建支援金の種類に応じ、当該各号に定める期限までに行わなければならない。

(1) 基礎支援金 福島県沖地震が発生した日から起算して13月を経過する日までの間

(2) 加算支援金 福島県沖地震が発生した日から起算して37月を経過する日までの間

2 前項の規定にかかわらず、市長は、被災地における危険な状況の継続その他やむを得ない事情により、被災世帯となった世帯の世帯主が前項の申請期間内に被災者住宅再建支援金の支給の申請をすることができないと認めるときは、当該期間を延長することができる。

(支給決定)

第6条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、その支給の適否を審査し、被災者住宅再建支援金を支給すべきものと認めたときは、その支給を決定するものとする。

2 市長は、支援金の支給を決定したときは令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震に係る東松島市被災者住宅再建支援金支給決定通知書(様式第2号)を、支援金を支給しないことを決定したときは令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震に係る東松島市被災者住宅再建支援金不支給決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は、前条第1項の規定により支給の決定をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は市の区域内において発生した福島県沖地震による災害が、法の対象となる自然災害とされたときは、当該支給の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他の不正の手段により支援金の支給の決定又は支給を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により支給決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに、令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震に係る東松島市被災者住宅再建支援金支給決定取消通知書(様式第4号)により当該支給決定の全部又は一部を取り消した者に通知するものとする。

(被災者住宅再建支援金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消した場合において、当該支給取消しに係る部分について既に被災者住宅再建支援金が支給されているときは、令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震に係る東松島市被災者住宅再建支援金返還請求書(様式第5号)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(加算金及び延滞金)

第9条 前条の規定により返還を命ぜられた者は、当該返還命令に係る被災者住宅再建支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該被災者住宅再建支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 前条の規定により返還を命ぜられた者は、これを納期日までに納付しなかったときは、当該納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で算出した延滞金を市に納付しなければならない。

3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、前条の規定により返還を命ぜられた者の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めのない事項については、法に基づく被災者生活再建支援金の支給に関する事務に準じるほか、市長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、福島県沖地震により被災世帯となった世帯について適用する。

別表(第3条関係)

(単位:万円)

区分

基礎支援金支給額

加算支援金

住宅の再建方法

支給額

単数世帯

全壊世帯

解体世帯

75

建設・購入

150

補修

75

賃借

37.5

大規模

半壊世帯

37.5

建設・購入

150

補修

75

賃借

37.5

中規模

半壊世帯

建設・購入

75

補修

37.5

賃借

18.75

複数世帯

全壊世帯

解体世帯

100

建設・購入

200

補修

100

賃借

50

大規模

半壊世帯

50

建設・購入

200

補修

100

賃借

50

中規模

半壊世帯

建設・購入

100

補修

50

賃借

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備考

1 「建設・購入」とは、その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯をいう。

2 「補修」とは、その居住する住宅を補修する世帯をいう。

3 「賃借」とは、その居住する住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。)を賃借する世帯をいう。

4 加算支援金のうち、2以上の住宅の再建方法に該当するときの加算支援金の額は、最も高いものとする。

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令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震に係る東松島市被災者住宅再建支援金支給規則

令和4年7月14日 規則第50号

(令和4年7月14日施行)