○東松島市防災集団移転先団地内の定期借地権設定住宅用地売払実施要綱

令和4年6月1日

訓令甲第50号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市防災集団移転先団地内の定期借地権設定住宅用地(以下「住宅用地」という。)の売払いに関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号。以下「財務規則」という。)、東松島市公有財産売払価格評価要領(平成18年東松島市訓令乙第8号。以下「評価要領」という。)東松島市防災集団移転促進事業に伴う住宅用地貸付けに関する要綱(平成26年東松島市訓令甲第20号。以下「貸付要綱」という。)、その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東松島市防災集団移転先団地内の定期借地権設定住宅用地 貸付要綱第2条第5号に規定する土地をいう。

(2) 買受人 貸付要綱第2条第10号に規定する者又は同要綱第2条第6号に規定する再建住宅を所有する者で、当該住宅用地を買い受けようとする者をいう。

(売払いの相手方)

第3条 住宅用地を売払いできる相手方は、買受人とする。

2 前項にかかわらず、次に掲げる者は、買受人となることができない。

(2) 市税等の滞納がある者

(3) 地方自治法第238条の3第1項の規定に該当する者

(4) 前3号のほか、市長が買受人として不適当であると認める者

(売払いの方法)

第4条 住宅用地は、地方自治法第234条第2項、同法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約により売り払うものとする。

(売払いの価格)

第5条 売払いの価格は、評価要領により算出した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は適当と認める評価方法により算出した額を売払いの価格とすることができる。

(買受けの申込み等)

第6条 買受人が住宅用地を買い受けようとするときは、住宅用地買受申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申込みをしなければならない。

(1) 誓約書兼同意書・市税納付状況確認同意書(様式第1号の1)

(2) 共同参加申出書兼持分内訳書(様式第1号の2)

(3) 住民票(法人の場合は、現在事項全部証明書及び代表者事項証明書(いずれも発行から3か月以内のもの))

(4) 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

(5) 納税証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 買受人が買受け申込みできる住宅用地は、貸付要綱により自らが借り受けた住宅用地又は自らが所有する再建住宅が存する住宅用地とする。

3 買受人は、第9条に規定する売払いの決定までに、第1項の書類等の内容に変更が生じたときは、申込事項変更届(様式第2号)に変更に関する書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 買受人は、第9条に規定する売払いの決定までに、住宅用地の買受けを辞退するときは、住宅用地買受辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(住宅用地の確認)

第7条 市長は、前条の申込みがあったときは、申込みのあった住宅用地に係る公図の写し、地積測量図の写し及び登記事項証明書等を確認するとともに、境界標等の現況を確認するものとし、必要により隣接する土地との境界確認を行うものとする。

2 前項の境界確認は、買受人及び隣接する土地の所有者が現地で立ち合いのもと行うものとする。

(金融機関等への通知)

第8条 市長は、第6条の申込みがあった住宅用地の上に抵当権が設定された建物が存するときは、必要により次条第1項の決定前に建物抵当権者に買受け申込みがあった旨を通知するものとする。

(売払いの決定)

第9条 市長は、第6条の申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、住宅用地売払いの承認又は不承認を決定しなければならない。

2 市長は、前項の決定をしたときは、住宅用地売払決定通知書(様式第4号)により買受人に通知するものとする。この場合において、不承認の決定をしたときは、併せてその理由を付すものとする。

3 住宅用地の売払いにあたり、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に規定する財産処分の承認手続が必要なときは、第1項の承認決定は財産処分の承認後に行うものとする。

4 市長は、第1項に規定する住宅用地売払いの承認決定をした場合においても、その後、買受人が第3条第2項各号に規定する事由に該当すると判明した場合、又は第6条第1項各号若しくは同条第3項に規定する書類等の内容が虚偽であると判明した場合は、その決定を取り消すことができるものとし、買受人に対し、住宅用地売払決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(土地売買契約の締結)

第10条 前条の規定により売払いの承認決定を受けた買受人は、市長が指定する日までに市と土地売買契約を締結しなければならない。

2 前項に規定する契約は、市が買受人とともに土地売買契約書(様式第6号)に記名及び押印したときに確定するものとする。

3 第1項の指定する日までに買受人が契約を締結しないときは、売払いの承認決定は効力を失うものとする。

(土地売買代金の納付)

第11条 前条第2項の規定により契約が確定した者(以下「契約者」という。)は、市長が定める方法により、契約締結日の翌日から起算して30日以内に土地売買代金の全額を一括して納付しなければならない。

2 土地売買契約には、財務規則第163条に規定する延納の特約を付さないものとする。

(土地売買契約の解除)

第12条 市長は、契約者が正当な理由なく売買代金を納付しないとき又は土地売買契約若しくはこの訓令に定める義務等を履行しないときは、土地売買契約を解除するものとする。

2 市長は、前項の規定により契約を解除したときは、その旨を契約者に通知するものとする。

(所有権移転等)

第13条 住宅用地の所有権は、売買代金の全額が納付されたときに契約者に移転するものとし、これと同時に住宅用地の引渡しがあったものとする。

2 所有権の移転登記は、住宅用地の引渡し後、契約者の請求により市が行う。

3 住宅用地の登記名義人は、契約者とする。

(定期借地権設定契約の解約)

第14条 契約者は、所有権移転登記手続の完了後速やかに、貸付要綱第18条の規定により定期借地権設定契約の合意解約を申込むものとする。

(貸付料)

第15条 次に掲げる期間については、貸付要綱の規定にかかわらず住宅用地の貸付料を徴収しない。

(1) 住宅用地の買受け申込みの日から所有権移転登記手続が完了するまでの期間

(2) その他市長が適当と認める期間

(公序良俗の遵守)

第16条 契約者は、住宅用地を取得した後、当該住宅用地の管理及び処分にあたり、公序良俗に反する行為をしてはならない。

(費用の負担)

第17条 契約の締結及び履行に関して必要な収入印紙等の費用、所有権移転登記手続に必要な登録免許税等は、契約者の負担とする。

(委任)

第18条 この訓令に定めるもののほか、住宅用地の売払いの実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

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東松島市防災集団移転先団地内の定期借地権設定住宅用地売払実施要綱

令和4年6月1日 訓令甲第50号

(令和4年6月1日施行)