○東松島市DX推進本部設置要綱

令和4年9月22日

訓令甲第65号

(設置)

第1条 デジタル技術を活用して、本市における市民生活の利便性の向上や庁内業務効率化を図るなどした、行政の最適化を目的とするデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、東松島市DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) DX推進に係る取組方針並びに計画の協議、検討及び策定に関すること。

(2) DXの全庁的な推進、総合調整及び進捗管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、DX推進に必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 副本部長は、教育長をもって充てる。

4 本部員は、総務部長、復興政策部長、市民生活部長、保健福祉部長、建設部長、産業部長、教育部長、総務部総務課長、総務部財政課長、復興政策部復興政策課長、復興政策部デジタル推進課長、市民生活部市民生活課長及び教育部教育総務課長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(DX推進アドバイザー)

第5条 DX推進本部に、DX推進アドバイザーを置くことができる。

2 DX推進アドバイザーは、DXの推進に必要となる高度な専門的知見を有する有識者で、本部長が指名する者をもって充てる。

3 DX推進アドバイザーは、専門的知見から本部長を補佐する。

(会議)

第6条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めたときは、関係者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(推進員)

第7条 本部長は、専門の事項を調査し、及び取組を推進するために、推進員を置く。

2 推進員は、課長、室長及び局長の職にある者が所属課等の職員から1人以上(主として課長補佐職に当たる者)を選出する。

3 推進員は、第2条に掲げる所掌事項の具体的取組の推進に関し、所属課等における総合調整、所属課内への周知、取りまとめ等を担い、必要に応じ他の部署との連携を図る。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、復興政策部デジタル推進課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和4年10月31日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第22号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東松島市DX推進本部設置要綱

令和4年9月22日 訓令甲第65号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年9月22日 訓令甲第65号
令和5年3月31日 訓令甲第22号