○東松島市多面的機能支払交付金交付要綱

令和4年3月31日

訓令甲第75号

東松島市多面的機能支払交付金交付要綱(平成27年東松島市訓令甲第59号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 東松島市は、地域共同による農地、農業用水等の資源及び農村環境の保全活動並びに農地周りの農業用用排水路等の施設の長寿命化及び多面的機能の増進を図る活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、予算の範囲内において東松島市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

2 交付金の交付については、次に定めるものによるほか、この訓令の定めるところによる。

(1) 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)

(2) 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令(平成26年政令第347号)

(3) 多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)

(4) 多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)

(5) 日本型直接支払推進交付金実施要綱(平成28年4月1日付け27農振第2218号農林水産事務次官依命通知)

(6) 多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日付け25農振第2253号農林水産事務次官依命通知)

(7) 宮城県多面的機能支払の実施に関する基本方針(要綱基本方針)

(8) 宮城県多面的機能支払交付金交付要綱

(9) 宮城県補助金等交付規則(昭和51年宮城県規則第36号)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業の有する多面的機能 法第3条第1項に規定する農業の有する多面的機能をいう。

(2) 広域活動組織 実施要綱別紙5に規定する広域活動組織をいう。

(3) 活動組織 実施要綱別紙6に規定する活動組織をいう。

(4) 事業計画 法第7条第1項に規定する多面的機能発揮促進事業に関する計画をいう。

(5) 農用地 法第3条第2項に規定する農用地をいう。

(6) 小規模集落 実施要領第1の12(4)に基づく農業集落をいう。

(交付金の種類)

第3条 交付金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農地維持支払交付金(実施要綱第4の1に規定する農地維持支払交付金をいう。以下同じ。)

(2) 資源向上支払交付金(実施要綱第4の2に規定する資源向上支払交付金をいう。以下同じ。)

(交付金の対象組織)

第4条 交付金の交付対象となる組織(以下「対象組織」という。)は、次に掲げる交付金の種類の区分に応じ、当該各号に定める組織とする。

(1) 農地維持支払交付金 法第7条第5項の規定により市長から事業計画の認定を受けた実施要綱別紙1第2に規定する組織

(2) 資源向上支払交付金 法第7条第5項の規定により市長から事業計画の認定を受けた実施要綱別紙2第2に規定する組織

(交付金の対象農用地)

第5条 交付金の交付対象となる農用地(以下「対象農用地」という。)は、次に掲げる交付金の種類の区分に応じ、当該各号に定める農用地とする。

(1) 農地維持支払交付金 実施要綱別紙1第3に規定する農用地

(2) 資源向上支払交付金 実施要綱別紙2第3に規定する農用地

(交付金の対象事業)

第6条 交付金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げる交付金の種類の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 農地維持支払交付金 実施要綱別紙1第4に規定する活動

(2) 資源向上支払交付金 実施要綱別紙2第4に規定する活動

(交付金の額)

第7条 交付金の額は、次に掲げる交付金の種類の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 農地維持支払交付金の額は、次に掲げる額とする。

 基本単価

別表第1に定める10アール当たり交付単価に対象農用地の面積を乗じて得た額。ただし、事業計画に定める実施期間中に、対象農用地の地目を変更する場合、当該対象農用地に係る農地維持支払交付金の交付単価については、地目の変更があった時点の当該期間中に限り、変更前の地目の単価を適用するものとする。

 加算単価

事業計画に定める活動期間中に、対象組織において新たに小規模集落が保全管理する区域内の農用地を対象農用地とする場合又は年度を始期とする新たな事業計画の認定を受ける対象組織において新たに小規模集落が保全管理する区域内の農用地を対象農用地とする場合に、当該活動期間中に限り加算できる交付単価は、別表第1に定める10アール当たり加算単価に対象農用地の面積を乗じて得た額。ただし、1小規模集落当たりの交付額は、年額20万円を上限とし、1対象組織当たりの交付額は、年額40万円を上限とする。

また、事業計画に定める実施期間中に、対象農用地の地目を変更する場合、当該対象農用地に係る農地維持支払交付金の交付単価については、地目の変更があった時点の当該期間中に限り、変更前の地目の単価を適用するものとする。

(2) 資源向上支払交付金の額は、次に掲げる額とする。

 地域資源の質的向上を図る共同活動

次に掲げる対象活動の10アール当たり交付単価に対象農用地の面積を乗じて得た額とする。

(ア) 基本単価 別表第1に定める額とする。

(イ) 多面的機能の更なる増進に向けた活動の加算単価

活動組織が多面的機能の増進を図る活動について、既存活動組織が事業計画に定める活動期間中に活動項目に加え、新たに1活動項目以上追加する場合又は新たに取り組む組織が2活動項目以上選択して取り組む場合に加算できる交付単価は、別表第1に定める額とする。

(ウ) 農村協働力の深化に向けた活動の加算単価

(イ)の支援を受ける活動組織であって、次のa又はbのいずれかに該当する活動を行う場合に加算できる交付単価は、別表第1に定める額とする。

a 構成員のうち、農業者以外の者が4割以上を占め、かつ、構成員の8割以上が参加する実践活動を毎年度行う場合

b 構成員のうち、農業者以外の者が4割以上を占め、かつ、役員に女性が2人以上選任されている場合で、構成員の6割以上が参加する実践活動を毎年度2種以上それぞれ別の日に行う場合

(エ) 水田の雨水貯留機能の強化(田んぼダム)を推進する活動の加算単価

事業計画に定める活動期間中に、次のa又はbのいずれかに該当する活動を行う場合に加算できる交付単価は、別表第1に定める額とする。

a 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)の交付を受ける田面積全体のうち5割以上において、田の雨水貯留機能の強化を目的として、大雨時の水田からの排水を調整するため、水田の落水口に排水調整板の設置等を行う場合(加算対象面積は当該活動を実施する活動組織の対象農用地面積のうち田面積全体とする。)

b 広域活動組織にあっては、当該活動を実施する集落ごとに、資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)の交付を受ける集落内の田面積全体のうち5割以上において、田の雨水貯留機能の強化を目的として、大雨時の水田からの排水を調整するため、水田の落水口に排水調整板の設置等を行う場合(加算対象面積は当該活動を実施する各集落の対象農用地面積のうち田面積全体の合計とする。)

 施設の長寿命化のための活動 別表第1に定める額とする。

 組織の広域化・体制強化 別表第2に定める額とする。

(交付申請)

第8条 交付金の交付申請をしようとする対象組織(以下「申請者」という。)は、多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 実施要綱別紙1の第5の2及び別紙2の第5の2による活動計画書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに申請の内容を審査し、交付金の交付の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により交付金の可否を決定したときは、その旨を多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第2号)又は多面的機能支払交付金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付条件)

第10条 市長は、前条第1項の規定により交付金の交付を決定する場合において、交付金の交付の目的を達成するため次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 交付金の対象事業の内容の変更をする場合においては、多面的機能支払交付金事業計画変更承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けること。ただし、事業実施主体又は交付金額の増減に係る変更以外の軽微な変更にあっては、この限りでない。

(2) 交付金の対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、多面的機能支払交付金事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により市長の承認を受けること。

(3) 交付金の対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付金の対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 交付金の対象事業により取得し、又は効用の増加した財産の管理に関しては、第17条第3項の規定により管理すること。

(5) 関係書類の保管に関しては、第18条の規定により保管すること。

(交付金の額の変更等)

第11条 交付金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、前条第1号又は第2号の規定により市長の承認を受けようとするときは、多面的機能支払交付金事業計画変更承認申請書(様式第4号)又は多面的機能支払交付金事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により交付決定者より申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、承認の可否を決定し、その結果を多面的機能支払交付金変更承認通知書(様式第6号)、多面的機能支払交付金変更不承認通知書(様式第7号)、多面的機能支払交付金事業中止(廃止)承認通知書(様式第8号)又は多面的機能支払交付金事業中止(廃止)不承認通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、事業が完了したときは、多面的機能支払交付金実績報告書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 実施要綱別紙1の第5の7及び別紙2の第5の7による実施状況報告書の写し並びに金銭出納簿

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付金の額の確定等)

第13条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書の書類の審査をするほか、必要に応じて現地調査等を行い、交付金に係る事業の実施結果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付金の額を確定し、多面的機能支払交付金確定通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、交付金の交付を請求しようとするときは、多面的機能支払交付金(概算払)請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、必要があるときは、交付金の交付決定額の範囲内において、概算払により交付金の全部又は一部を請求することができるものとする。この場合において、交付決定者は、多面的機能支払交付金(概算払)請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し等)

第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 実施要綱別紙1第9の1若しくは2又は実施要綱別紙2第9の1、2若しくは3の規定に該当するとき。ただし、自然災害その他やむを得ない理由があると市長が認めた場合を除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消したときは、多面的機能支払交付金交付決定取消通知書(様式第13号)により交付決定者に通知するものとする。

3 第1項の規定は、第13条の規定による交付金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(交付金の返還等)

第16条 前条第1項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、市長は多面的機能支払交付金返還命令書(様式第14号)により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、第11条の規定による交付金の額の変更があった場合において準用する。この場合において、交付金の返還が対象農用地面積の減少による場合は、翌年度の交付金の交付の際に、当該返還相当額と交付金を相殺し、交付することができるものとする。

(財産の管理等)

第17条 規則第19条の規定により市長が定める処分を制限する財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

2 規則第19条の規定により処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。

3 交付金の対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、交付金の対象事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。

4 第1項に規定する財産については、第2項の処分の制限を受ける期間内において、市長の承認を受けて処分したことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を東松島市に納付させることができる。

(関係書類の保管)

第18条 交付決定者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産その他関係する帳簿、書類等について、前条第2項に定める処分の制限を受ける期間これを整備保管しなければならない。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

交付金

地目

10アール当たり交付単価

10アール当たり加算単価




多面的機能の増進を図る活動に取り組まない地区

小規模集落支援の加算単価

多面的機能の更なる増進に向けた活動の加算単価

農村協働力の深化に向けた活動の加算単価

水田の雨水貯留機能の強化(田んぼダム)を推進する活動の加算単価

農地維持支払交付金

3,000円


1,000円




資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)

100%単価

2,400円

2,000円


400円

400円

400円

75%単価

1,800円

1,500円





資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

4,400円






備考

1 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)は、対象農用地が法に基づき市長から認定を受けた事業計画において対象となる資源として位置付けて共同活動を5年間以上実施した農用地及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)の対象農用地の場合は、10アール当たり交付単価に0.75を乗じて得た額を交付単価とする。

2 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)の10アール当たりの交付単価は、この表及び備考1の規定にかかわらず、実施要領別記1―2第3の2(3)に規定する多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合においては、この表及び備考1の規定により求めた10アール当たりの交付単価に6分の5を乗じて得た額を交付単価とする。

別表第2(第7条関係)

交付金

1組織当たりの交付額

資源向上支払交付金(組織の広域化・体制強化)

3集落以上又は50ha以上200ha未満

40,000円

200ha以上1,000ha未満又は特定非営利活動法人

80,000円

1,000ha以上

160,000円

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東松島市多面的機能支払交付金交付要綱

令和4年3月31日 訓令甲第75号

(令和4年4月1日施行)