○東松島市法律相談事業実施要綱
令和4年4月1日
訓令甲第76号
(目的)
第1条 この訓令は、市民が日常生活で直面する法律的諸問題の相談(以下「法律相談」という。)に専門的な立場から応じ、必要な指導助言を行い、もって市民生活の安定及び向上に資することを目的とする。
(相談員)
第2条 市長は、法律相談の実施に当たり、弁護士法(昭和24年法律第205号)に規定する弁護士名簿に登録された者の中から相談員を充てる。
(対象者)
第3条 法律相談を利用できる者は、原則として市内に住所を有する者とする。
(実施日時及び実施場所)
第4条 法律相談を実施する日時(以下「実施日時」という。)は、毎月第3木曜日の午前10時から午後4時までとする。
2 法律相談を実施する場所(以下「実施場所」という。)は、東松島市役所とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、実施日時及び実施場所を変更し、又は実施しないことができる。
(申込み)
第5条 法律相談の利用を希望する者は、あらかじめ希望する実施日の前日までに総務部総務課に電話し、又は来庁し申込みをしなければならない。ただし、当該相談の申込みが定員に達していない場合は、この限りでない。
2 申込みは、実施日の1か月前から受け付けるものとする。ただし、当該日が東松島市の休日を定める条例(平成17年東松島市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、翌開庁日とする。
(相談時間及び利用回数)
第6条 法律相談を実施する時間は、1件当たり30分以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 法律相談を利用できる回数は、同一事案につき3回以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(費用負担)
第7条 本事業に係る利用者の費用負担は、無料とする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。