○東松島市税務相談事業実施要綱

令和4年4月1日

訓令甲第77号

(目的)

第1条 この訓令は、市民が日常生活で直面する税に関する諸問題の相談(以下「税務相談」という。)に専門的な立場から応じ、必要な指導助言を行い、もって市民生活の安定及び向上に資することを目的とする。

(相談員)

第2条 市長は、税務相談の実施に当たり、税理士法(昭和26年法律第237号)に規定する税理士名簿に登録された者の中から相談員を充てる。

(対象者)

第3条 税務相談を利用できる者は、原則として市内に住所を有する者とする。

(実施日時及び実施場所)

第4条 税務相談を実施する日時(以下「実施日時」という。)は、毎年6月、9月、11月及び翌年1月の第3月曜日の午前10時から午後4時までとする。

2 税務相談を実施する場所(以下「実施場所」という。)は、東松島市役所をする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、実施日時及び実施場所を変更し、又は実施しないことができる。

(申込み)

第5条 税務相談の利用を希望する者は、あらかじめ希望する実施日の前日までに総務部総務課に電話し、又は来庁し申込みをしなければならない。ただし、当該相談の申込みが定員に達していない場合は、この限りでない。

2 申込みは、実施日の1か月前から受け付けるものとする。ただし、当該日が東松島市の休日を定める条例(平成17年東松島市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、翌開庁日とする。

(相談時間及び利用回数)

第6条 税務相談を実施する時間は、1件当たり30分以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 税務相談を利用できる回数は、同一事案につき3回以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(費用負担)

第7条 本事業に係る利用者の費用負担は、無料とする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市税務相談事業実施要綱

令和4年4月1日 訓令甲第77号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年4月1日 訓令甲第77号