○東松島市DXフェロー設置要綱

令和4年10月24日

訓令甲第78号

(設置)

第1条 東松島市DX推進本部の設置目的に基づき、デジタル技術を活用して、市民生活の利便性向上や庁内業務効率化を図るなどした、行政の最適化を目的とするデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)に係る国及び宮城県の動向並びに社会情勢などについての専門的な知見から本市のDXをより一層推進するため、東松島市DXフェロー(以下「フェロー」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において「フェロー」とは、専門的知識、経験等に基づき、本市の行政のDX推進に関する支援及び助言を行う者をいう。

(職務)

第3条 フェローは、次に掲げる事項について支援及び助言を行う。

(1) 本市のDX推進に向けた取組及びDX推進本部の運営に関すること。

(2) 市職員に向けたDX研修等人材育成に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、DX推進に関し必要と認められること。

(委嘱)

第4条 フェローは、DXに関し専門的知識及び豊富な経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第5条 フェローの任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬等)

第6条 フェローの報酬は、無報酬とする。ただし、旅費等の実費について、市長が特に必要と認めた場合は、東松島市職員等の旅費に関する条例(平成17年東松島市条例第44号)の規定に準じて支給することができる。

(解嘱)

第7条 市長は、フェローが次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、委嘱期間内でも解嘱することができる。

(1) 第3条に規定する職務を怠ったとき。

(2) 次条の規定に違反したとき。

(3) フェローとして不適当と認められる行為をしたとき。

(4) 心身の故障その他の理由により、職務を行うに適しなくなったとき。

(5) 委嘱の必要が無くなったとき。

(守秘義務)

第8条 フェローは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 フェローに関する庶務は、デジタル推進課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、フェローの設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年10月31日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第22号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東松島市DXフェロー設置要綱

令和4年10月24日 訓令甲第78号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年10月24日 訓令甲第78号
令和5年3月31日 訓令甲第22号