○東松島市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交付要綱

令和4年11月30日

訓令甲第83号

(趣旨)

第1条 この訓令は、脱炭素先行地域に選定された野蒜地域において、地域特性等に応じた先行的な取組の実施を計画し、また、2030年までにその取組を実施し、もって野蒜地域の魅力と質を向上させ、かつ、地方創生のモデルとしてその取組を全国的に広げることを掲げる共同提案者が行う脱炭素先行地域の取組等を支援するため、その事業に要する経費について、東松島市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(交付対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、市長が別に定める。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に指定する期日までに、東松島市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の書類には、前条の交付対象経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担額及び負担方法についても記載するものとする。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、速やかに交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、速やかに、規則第6条の規定により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第5条 補助金は、規則第15条ただし書の規定により、概算払により交付する。

2 市長は、当該概算払の請求があったときは、当該請求を受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。

(実績報告書)

第6条 第4条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業が完了したとき又は補助金の交付を受けた年度が終了したときは、規則第12条第1項の規定による補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第4号)

(2) 収支精算書(様式第5号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による書類を受理したときは、その内容を審査し、補助事業の成果が適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第13条の規定により、交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(関係書類の整備及び保存)

第8条 交付決定者は、交付対象経費となった補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

2 補助事業等に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

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東松島市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交付要綱

令和4年11月30日 訓令甲第83号

(令和4年11月30日施行)